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その他営業者等の義務
【許可証掲示の義務】
営業者は、許可証その他知事の指示する事項を興行場の見やすい場所に掲示しなければならない。
【不潔行為の禁止】
1.入場者は、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
2.営業者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp