• 背景色 
  • 文字サイズ 

新型コロナウイルス感染症(5類感染症)について

新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の対応について

 新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日に感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されて以降、令和6年3月末までを対象期間として通常の医療提供体制に向けて、関係の皆様のご協力のもと着実に移行が進められてきたところです。

 今般、国において、本年4月以降は通常の医療提供体制に移行することが決定されました。令和6年4月以降の国の対応と島根県の対応については以下のとおりです。

 

 厚生労働省特設ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について

 

 R6.3.18付島根県報道発表資料

 

 

県内感染状況等について

 令和6年4月1日以降、患者発生状況等は島根県感染症情報センターホームページに掲載します。


患者発生状況はこちら
ゲノムサーベイランス情報はこちら
 

その他のお知らせ

自費検査について

発熱等の症状が無い場合でも新型コロナウイルスの検査を受けたい場合、以下の方法があります。

1.市販の抗原定性キットを使用して自宅等で自己検査を行う。

2.PCR検査等を行うことができる検査機関(民間の検査会社や医療機関など)に依頼して自費で検査を受ける。

 

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行した後、島根県が実施していた新型コロナウイルスの無料検査は終了しましたので、症状が無い方が自らの希望に基づいてPCR検査等を受ける場合は、自費検査を受ける必要があります。

自費検査は医師の診断に基づく検査ではありませんので、医療保険が適用されず、全額自己負担となります。

 

島根県内で自費検査を行っている施設は厚生労働省ホームページで公開されています→(こちら

 

自費検査を受ける際には、検査機関から提供される検査の内容、費用、検査結果の通知に要する日数などの基本的な事項を事前に確認しましょう。

また、検査結果については、実際には感染しているのに結果が陰性になること(偽陰性)や、感染していないのに結果が陽性になること(偽陽性)がありますので、そのことを十分に理解した上で、検査を受けるようにしましょう。

自宅療養証明書について

★松江保健所は以下の方には療養証明書を発行することができません。

 

1.松江保健所の管轄外で療養された方(証明書の発行については療養された場所を管轄する保健所にお問い合わせください。)

2.令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス陽性と診断された方

3.令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された方のうち発生届の対象(注)ではなかった方

(注)発生届の対象は以下の患者です

・65歳以上の方

・重症化リスクがあり医師が新型コロナ治療薬又は酸素の投与が必要と判断した方

・妊婦

・入院を要する方

 

★令和5年9月末で「MyHER-SYS画面での療養証明」の表示機能は終了しました。

 宿泊療養・自宅療養の証明書については、厚生労働省新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(MyHER-SYS)の画面で表示することが可能でしたが、令和5年9月末をもってMyHER-SYSは終了しました。

 

★療養証明書の書面発行について

以下の様式に必要事項を記入の上、松江保健所へ提出(郵送又はFAXでの提出も可)してください。

 療養証明発行依頼書様式(word版)(PDF版

◆提出先:松江保健所薬事・感染症対策課(TEL:0852-23-1317)

・郵送又は持参⇒〒690-0011松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根3F松江保健所薬事・感染症対策課

・FAX での提出⇒0852-31-6694

社会福祉施設等からの報告について

平成17年2月22日付けで厚生労働省健康局等から社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について通知(令和5年4月28日一部改正)がありました。

これを受けて、以下のいずれかに該当する場合は、社会福祉施設等主管部局へ迅速に報告するとともに、併せて保健所に連絡してください。

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が方向を必要と認めた場合

 

参考通知

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(令和5年4月28日付健発0428第3号厚生労働省健康局長通知)

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付健発0222002号厚生労働省健康局長通知)

 

報告様式


お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
  matsue-hc@pref.shimane.lg.jp