理容・美容
新着情報
2024/08/13「理容所及び美容所における衛生管理要領」が改正されました
理容所と美容所の重複開設について
平成27年12月9日、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部が改正され、平成28年4月1日より施行されることになりました。
【改正の概要】
理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限り、これを同一の場所で開設(重複開設)することができるよう措置され、開設届に重複開設に関する事項を記載することになります。
理容師及び美容師の行為について
平成27年7月17日付け健発0717第2号で厚生労働省健康局長から通知があり、次のとおり理容師法及び美容師法の運用について示されました。この通知により、昭和53年12月5日環指第149号及び昭和54年2月1日環指第8号通知は廃止されました。
1.理容又は美容には、それぞれ理容師法第1条の2第1項(この法律で「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう)又は美容師法第2条第1項(この法律で「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう)に明示する行為のほかこれに準ずる行為が一定の範囲内で含まれるものであり、理容師又は美容師は、それぞれこれらの行為を業として行い得るものであること。
2.1の趣旨に基づき、理容師又は美容師が行い得る範囲等については、次により取り扱うこととする。
(1)理容師がパーマネントウェーブを行うことは差し支えないこと。
(2)美容師がカッティングを行うことは差し支えないこと。
(3)染毛は、理容師法第1条の2第1項及び美容師法第2条第1項に明示する行為に準ずる行為であるので、理容師又は美容師でなければこれを業として行ってはならないこと。
行為 | 理容師 | 美容師 |
---|---|---|
男性へのカット | ○ | ×→○ |
女性へのカット | ○ |
○ |
パーマに伴う男性カット | ○ | ○ |
パーマに伴う女性カット | ○ | ○ |
男性パーマ |
○ | ○ |
女性パーマ | ×→○ | ○ |
染毛 | ○ | ○ |
顔そり | ○ | × |
理容所・美容所を開設するときは
出張理容・出張美容を行うには届出が必要となりました
「理容師及び美容師の出張業務に係る指導要領」が平成23年4月1日より施行されました。(平成26年1月1日一部改正)
これにより、島根県内で出張理容・出張美容を行う場合には、事前に届出が必要となりました。
「島根県において出張業務を行う理容師・美容師の皆様へ」(PDF:50.4KB)
【参考】
・「理容師及び美容師の出張業務に係る指導要領」(R3.1.8施行)(PDF:227KB)
・「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」(PDF:17KB)
・「理容所及び美容所における衛生管理要領」(PDF:392KB)
理容所及び美容所における衛生管理要領
令和6年6月26日
「理容所及び美容所における衛生管理要領」が一部改正されました。
- 「理容所及び美容所における衛生管理要領(令和6年6月26日改正)」(PDF:1.29MB)
- 新旧対照表)理容所及び美容所における衛生管理要領(PDF:192KB)
- 新旧対照表)理容師法及び美容師法の一部を改正する法律等の施行について(PDF:236KB)
まつ毛エクステンションについて
まつ毛エクステンションとは、まつ毛に接着剤を用いて人工まつ毛を接着する施術です。
接着剤など、化学物質を目の近くで使うため、安全性に十分な配慮がなされなければ、目やまぶたなどに大きな負担を伴い、健康被害を招くおそれがあります。
消費者の皆様
まつ毛エクステンションは、美容師法に基づく美容行為です。その施術にあたっては、美容師以外による施術は禁止されています。
消費者の皆様は、健康被害のリスクを十分に認識の上、施術者に十分な説明を求めるとともに、万一、目等に異常が生じた場合には、医師の診察を受ける等の対応をお願いします。
営業者の皆様
まつ毛エクステンションの施術は、美容行為に該当し、美容師免許を保有する者が美容所で行わなければなりません。
まつ毛エクステンションは、目の周りへの施術であり、目や皮膚への健康被害等のトラブルを生じさせるリスクを内包していることから、まつ毛エクステンションの営業者等は、その安心・安全を確保するために、安心・安全を第一とする施術者の十分な自覚や配慮のもと、次のような情報提供等の取り組みの徹底をお願いします。
・まつ毛エクステンションの施術にあたっては、あらかじめ顧客の状況に応じて施術が可能であるかを問診票等を用いて確認 すること。
・まつ毛エクステンションの施術の前に、施術中の注意事項や施術後のケア、健康被害のリスク等について、利用者に十分 な説明を行い、理解を得ること。
・「理容所及び美容所における衛生管理要領(PDF:392KB)」に基づき、器具の消毒などの衛生管理を徹底すること。
・眼等に異常が生じた場合には、ただちに眼科、皮膚科等の医師の診察を受ける必要があること。
理容師・美容師国家試験
理容師国家試験・美容師国家試験につきましては、公益財団法人理容師美容師試験研修センターのホームページ(外部サイト)をご覧下さい。
問合せ先:(公財)理容師美容師試験研修センター中国ブロック事務所
【電話082-236-1150FAX082-236-1151】
管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会
理容師法第11条の4及び美容師法第12条の3で、常時2人以上の免許を受けた従業者がいる理容所・美容所には、管理理容師あるいは管理美容師を置かなければならないこととされています。
講習会等の詳しいことは、公益財団法人理容師美容師試験研修センターのホームページ(外部サイト)をご覧ください。
問合せ先:(公財)理容師美容師試験研修センター中国ブロック事務所
【電話082-236-1150FAX082-236-1151】
お問い合わせ先
理容師法、美容師法等に係る届出、相談
保健所・担当課 | 管轄区域 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
松江市・島根県共同設置松江保健所 (薬事・感染症対策課) |
安来市 松江市 |
松江市東津田町1741-3 (いきいきプラザ島根3階) |
0852-23-1317 |
雲南保健所(衛生指導課) |
雲南市、奥出雲町、 飯南町 |
雲南市木次町里方531-1 | 0854-42-9515 |
出雲保健所(衛生指導課) | 出雲市 | 出雲市塩冶町223-1 | 0853-21-1185 |
県央保健所(衛生指導課) |
大田市、川本町、 美郷町、邑南町 |
大田市長久町長久ハ7-1 | 0854-84-9807 |
浜田保健所(衛生指導課) | 浜田市、江津市 | 浜田市片庭町254 | 0855-29-5556 |
益田保健所(衛生指導課) |
益田市、津和野町、 吉賀町 |
益田市昭和町13-1 | 0856-31-9557 |
隠岐保健所(環境衛生課) |
海士町、西ノ島町、 知夫村、隠岐の島町 |
隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 | 08512-2-9719 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp