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給食施設関係者のみなさまへ(特定給食施設等について)

  • 給食施設のうち特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設を設置した者は、給食の開始、変更、休止・廃止の届出が必要です。(健康増進法第20条第1項)
  • 島根県および松江市では、小規模給食施設についても特定給食施設に準じて届出をお願いしています。
  • 松江市の中核市移行に伴い、松江市内の施設は松江市長に、安来市内の施設は島根県知事に届出していただきます。

 

特定給食施設とは・・・?

特定給食施設とは・・・特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設

特定給食施設の設置者は、栄養士又は管理栄養士を置くように努め、適切な栄養管理を行う必要があります。(健康増進法第21条第2項、第3項)

 

小規模給食施設とは・・・?

小規模給食施設とは・・・特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設(特定給食施設を除く)

 

特定給食施設等の届出、栄養管理について

その他

必要に応じて保健所の栄養指導員が、栄養管理等に関する助言・支援を行います。

 

このページの内容、給食施設の栄養管理に関するお問い合わせ先

 松江保健所健康増進課0852-23-1314

 


お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
  matsue-hc@pref.shimane.lg.jp