ギャンブル等・アルコール相談
ギャンブル等相談
ギャンブル等依存症とは
・ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為)にのめりこむことにより、
日常生活や社会生活に支障が生じている状態のことをいいます(ギャンブル等依存症対策基本法より)。
・うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、
家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。
・ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして
現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。
(ギャンブル等依存症対策基本法、消費者庁ホームページより抜粋)
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ギャンブルの楽しみ方について振り返ってみませんか
チェックシートで、ギャンブル等の付き合い方を自己チェックしてみましょう。
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依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関
〇専門医療機関(松江市内)
・松江青葉病院:0852-21-3565
・こなんホスピタル:0852-66-0712
〇松江圏域の相談機関(松江市内)
・県立心と体の相談センター:0852-21-2045
・松江市・島根県共同設置松江保健所:0852-23-1316
借金の問題に関する相談窓口
〇島根県消費者センター:0852-32-5916
〇消費者ホットライン:188(局番無しの3桁)
お近くの消費生活相談窓口につながります
〇法テラス・サポートダイヤル:0570-078374
(平日9時~21時、土曜日9時~17時。祝日・年末年始を除く)
自己申告・家族申告プログラム
「パチンコ・パチスロでついお金を使いすぎてしまう」「遊びに行く頻度を見直したいが、つい行ってしまう」というようなお悩みの方、
自己申告・家族申告プログラムを利用し、上手なお付き合いをしてみませんか?
詳細はこちらからサイトにつながります。
ぜひこのプログラムをご活用ください。
アルコール相談
「お酒がやめられない」「お酒を飲むと周囲に迷惑をかける」等、お酒でお困りの方やご家族の方が対象です。
アルコール専門医療機関相談員、酒害相談員・家族相談員、保健師が対応します。
お気軽にご相談ください。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
2月 |
3月 |
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4日(木) |
2日(木) | 6日(木) | 4日(木) |
1日(木) |
5日(木) | 3日(木) | 7日(木) | 5日(木) | 9日(木) | 6日(木) | 6日(木) |
相談時間:13:30~17:00
申し込み:相談日の1週間前までに、下記の連絡先にてお電話で申し込みください。
ご相談の内容によっては、他の専門機関をご紹介する場合があります。
【連絡先】
松江保健所心の健康支援課
TEL:0852-23-1316
あなたの飲酒について、セルフチェックしてみませんか
資料
〇「超」簡単減酒支援はこちらから
〇10項目の質問に答えて、この1年間のお酒の飲み方を振り返ってみましょう!
AUDIT(オーディット)はこちらから
※本テストはあくまで簡易的なものであり、アルコール依存症の正確な診断には、医療機関の受診が必要になります
【AUDITとは】
WHO(世界保健機関)の調査研究により作成された、アルコール関連問題のスクリーニングテストです。
問題飲酒を早期に発見する目的で作成されています。
【AUDITの結果】
7点以下:問題飲酒ではないと思われます
8~14点以下:問題飲酒ではありますが、アルコール依存症までは至っていません
15~40点以下アルコール依存症が疑われます
気になることがありましたら、担当医あるいは保健所、医療機関にご相談ください。
お問い合わせ先
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) (お知らせ) 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。 TEL 0852-23-1313(代表) FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694 matsue-hc@pref.shimane.lg.jp