結核定期健康診断実施について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び第53条の7、同法施行令第11条、第12条の規定により、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は、定期結核健康診断の実施と、管轄の保健所への実施報告が義務付けられています。
結核の定期健康診断は、結核菌に曝露される機会が多い職種及び結核を発症すれば二次感染を引き起こす危険性が高い職種に対する健康診断の実施を義務づけることにより、早期発見・集団発生を防ぐことを目的としています。
実施方法
喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査(一般的には胸部エックス線検査)
※労働安全衛生法、学校保健法等に基づき実施した健康診断で、胸部エックス線検査をされた場合は、この結核健康診断を実施したとみなすことができます。(感染症法第53条の2第4項)
実施義務者 | 対象者 | 定期実施回数 |
---|---|---|
事業所の管理者 |
・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)の従事者 ・病院、診療所、助産所の従事者 ・介護老人保健施設の従事者 ・社会福祉施設(※1)の従事者 |
毎年度1回 |
学校長 | ・大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生、又は生徒 | 入学した年度に1回 |
社会福祉施設(※1)の長 |
・65歳以上の入居者 |
65歳に達する日の属する年度以降毎年度1回 |
刑事施設の長 | ・20歳以上の収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降毎年度1回 |
(※1)社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号~第6号までに規定する施設
第1号(生活保護法関係):救護施設、厚生施設
第3号(老人福祉法関係):養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
第4号(障害者総合支援法関係):障害者支援施設
第6号(売春防止法関係):婦人保護施設
報告方法と参考資料
令和6年度の報告から原則、電子申請のみとしております。
下記のリンクからアクセスするか、スマートフォンでQRコードにアクセスしてください。
●電子申請はアカウント登録は不要です。
●報告については、5分程度で完了します。
しまね電子申請サービス
・参考資料
なお、電子申請が困難な場合のみ、下記の様式にて報告ください。
〒690-0011
松江市東津田町1741-3
松江市・島根県共同設置松江保健所
医事・難病支援課宛て
※令和6年度分の提出締め切りは、令和7年4月10日です。間に合わない場合は保健所までご相談ください。
お問い合わせ先
松江保健所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) (お知らせ) 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。 TEL 0852-23-1313(代表) FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694 matsue-hc@pref.shimane.lg.jp