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受動喫煙防止対策

健康増進法が改正され、健康被害を防止するため、”望まない受動喫煙”をなくす受動喫煙防止対策が強化されました。

この法律では、施設等の区分に応じて、禁煙措置や喫煙場所の特定および標識の掲示などが義務づけられます。

 

 受動喫煙防止対策の制度全般の詳しい内容は、島根県のホームページまたは厚生労働省のホームページを参照してください。

 島根県(健康推進課)のホームページはこちらへ

 厚生労働省のホームページはこちらへ(外部サイト)

 標識のダウンロード(外部サイト)

 

このページの構成は次のとおりです。目的とする見出し項目をご覧ください。

 ◆飲食店等の受動喫煙防止対策の選択肢

 ◆喫煙可能室(喫煙可能店)の届出←←←届出手続、届出書様式等はこちらをご覧ください。

 ◆管理権原者等(経営者)の義務

 

 

飲食店等の受動喫煙防止対策

お問い合わせ健康増進TEL0853-21-8785

すべての施設で受動喫煙防止対策が義務づけられ、飲食店、喫茶店等の飲食提供施設を含む”第二種施設”は、令和2年4月1日から、

原則「屋内禁煙」となります。

第二種施設の屋内(店内)では、条件を満たす喫煙室内を除き、喫煙はできなくなります。

なお、喫煙室には、20歳未満の者は立入禁止となります。

※喫煙室の条件は、次の見出し項目の※1で説明しています。

 

受動喫煙防止対策の選択肢

飲食店等での受動喫煙防止対策は、次の選択肢があります。

 

(A)店内を完全禁煙にする場合

屋外に喫煙場所を設けることはできますが、出入口や隣接地の建物から離すなどの配慮をしてください。

 

(B)店内に「喫煙専用室」を設ける場合

「喫煙専用室」は、たばこを吸うためだけの喫煙室(※1)で、紙巻きたばこ、加熱式たばこ等が喫煙できますが、

飲食や事務、作業はできません。

 

(C)店内に「加熱式たばこ専用喫煙室」を設ける場合

「加熱式たばこ専用喫煙室」は、加熱式たばこのみを吸うことができる喫煙室(※1)で、飲食等もできます。

 

喫煙可能室(喫煙可能店)

既存の経営規模の小さな飲食提供施設(※2)に該当すれば、上記の3つの選択肢に加え、次の2つの選択肢があります。

(D)または(E)を選択する場合には、出雲保健所に届出をする必要があります。

 ※届出手続は、次の見出し項目「喫煙可能室(喫煙可能店)の届出」をご覧ください。

 

(D)店内に「喫煙可能室」を設ける場合

「喫煙可能室」は、紙巻きたばこ、加熱式たばこ等を喫煙しながら、飲食等ができる喫煙室(※1)です。

 

(E)店内すべてを「喫煙可能室」にする場合(「喫煙可能店」と言う)

「喫煙可能店」は、店内のどこでも紙巻きたばこ、加熱式たばこ等を喫煙しながら、飲食等ができます。

ただし、20歳未満の者は、店内に立ち入ることができなくなります。

 

※1喫煙室は次の条件を満たし、維持しなければなりません。

(1)たばこの煙が喫煙室から流出しないよう固定された壁、天井で区画して、たばこの煙は屋外に排気し、喫煙室の出入口で

喫煙室内に流入する気流が 0.2m/s 以上であること。(「技術的基準」と言う)

ただし、喫煙可能店の場合は、屋外排気及び流入気流の技術的基準は義務ではありません。

 

(2)喫煙室設置施設の入口及び喫煙室の入口に法令で定める標識を掲示すること。

喫煙室の種別、掲示場所に応じた標識を掲示してください標識例はこのページの最後に掲載しています。

 

(3)20歳未満の者は喫煙室には立ち入らせないこと。

 

●喫煙室を整備、改修するための経費に対する助成制度があります。

 島根労働局健康安全課 (TEL 0852-31-1157)、島根県生活衛生営業指導センター(TEL 0852-26-0651)

 に相談してください。

 

※2「既存の経営規模の小さな飲食提供施設」とは

次の3つの要件すべてに該当する飲食店、喫茶店等の飲食提供施設のことです。

(1)令和2年4月1日時点で、営業していること

(2)個人経営、または資本金等が5000万円以下の会社経営であること

(3)客席の床面積が、100平方メートル以下であること

 ※(2)と(3)の要件を証明する書類を備えておく必要があります。

 ※客に飲食をさせるためのテーブルや椅子等の設備が無ければ対象外です。

 

喫煙可能室(喫煙可能店)の届出

喫煙可能室を設置する場合または喫煙可能店にする場合は、所定の様式により、店舗名、所在地、営業許可番号・営業許可日、

管理権限者の氏名・住所等を出雲保健所に届出をしてください。

 

喫煙可能室(喫煙可能店)の説明は、前の見出し項目「受動喫煙防止対策の選択肢」の(D)と(E)をご覧ください。

喫煙可能室(喫煙可能店)が設置できる店舗の要件は、前の見出し項目「受動喫煙防止対策の選択肢」の※2をご覧ください。

 

 ■届出管理権原者(経営者)

 ■届出各様式は下記よりダウンロードするか、出雲保健所の窓口で受け取ってください。

 新たに設置する場届出PDF:108KB)(Word:20KB

 届出内容を変更する場変更届出書(PDF:114KB)(Word:20KB

 喫煙可能室等を廃止する場廃止届出書(PDF:113KB)(Word:20KB

 

 ■届出出雲保健所〒693-0021出雲市塩冶町223-1TEL0853-21-8785

 ■届出受令和元年12月23日(月)から受付開始

 ■標識配届出のあった飲食店等には、「喫煙可能室」等の必要な標識ステッカーを配布します。(標識サイズ:A4またはA5)

 なお、掲示する標識は、県が配布したもののほか、ダウンロードなどをして独自に制作したものも使用できます。

 ■変更廃届出書の記載内容を変更した場合、喫煙可能室等を廃止した場合には、それぞれ変更届、廃止届を出雲保健所に

 提出してください。

 

管理権原者等(経営者)の義務

 ■喫煙禁止場所(店内完全禁煙は店内のすべて、または喫煙室以外の店内)

・灰皿等の喫煙器具、設備を撤去、又は使用できないようすること

・喫煙者に対し、喫煙を中止するか、喫煙禁止場所から退出するよう要請すること

 

 ■喫煙室関係

・喫煙室の技術的基準を満たし、維持すること

・店舗の主な入口、及び喫煙室のすべての入口に適正な標識を掲示すること

 ※適正な標識は、設置した喫煙室に応じて、次の項目で掲載している標識例からダウンロードして使用できます。

・20歳未満の者(客、従業員、家族等)を喫煙室には立ち入らせないこと

・喫煙室の使用を中止したときには標識を除去すること

・まぎわらしい標識の掲示や標識の識別を困難にする行為をしないこと

「喫煙可能室」、「喫煙可能店」を設置した場合には、「既存の経営規模の小さな飲食提供施設」の要件を証明する

 書類を備えておくこと

・喫煙可能室等の届出書の記載内容を変更した場合、喫煙可能室等を廃止した場合には、それぞれ変更届、廃止届を

 出雲保健所に提出すること

・「加熱式たばこ専用喫煙室」や「喫煙可能室」、「喫煙可能店」を設置した場合には、広告宣伝にその旨を明記すること

・求人や労働契約の際に、受動喫煙防止対策の内容を明示すること文章を入力してください

 

標識例

ダウンロードしたい標識例の図をクリックしてください。

 

・喫煙可能室設置施設の入・喫煙可能室の入・喫煙可能店の入口
ここは空白です喫煙可能室設置施設の標識これは空白です喫煙可能室の標識これは空白です喫煙可能店の標識

(157KB)ここは空白です(172KB)ここは空白です(172KB)

 

・喫煙専用室設置施設の入・喫煙専用室の入口

 喫煙専用室設置施設の標識これは空白です喫煙専用室の標識

(156KB)ここは空白です(179KB)

 

・加熱式たばこ専用喫煙室設置施設の入・加熱式たばこ専用喫煙室の入口

 加熱式たばこ専用喫煙室設置施設の標識これは空白です加熱式たばこ専用喫煙室の標識

(169KB)ここは空白です(188KB)

 

・喫煙目的室設置施設の入・喫煙目的室の入・喫煙目的店の入口

 喫煙目的室設置施設の標識これは空白です喫煙目的室の標識これは空白です喫煙目的店の標識

(154KB)ここは空白です(168KB)ここは空白です(168KB)

 

 ・ここは空白です・喫煙場ここは空白です・公衆喫煙所ここは空白です・屋内禁煙

 禁煙の標識これは空白です喫煙場所の標識これは空白です公衆喫煙所の標識これは空白です屋内禁煙の標識

 

(112KB)ここは空白です(109KB)ここは空白です(175KB)ここは空白です(409KB)

 

■「4月から原則屋内禁煙のポスター」が、ダウンロードできます。(448KB)

4月から原則屋内禁煙のポスター

 


お問い合わせ先

出雲保健所

〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1
       
             島根県出雲保健所

   TEL :0853-21-1190
   FAX :0853-21-7428
   E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp