医療機関・薬局の方へ(肝炎医療費助成事業)
本事業の実施機関は島根県と委託契約を結んだ医療機関・薬局(以下「委託医療機関等」という)と定めています。
◆未契約の医療機関や薬局様で契約を希望される場合には、必要書類を送付いたしますので、健康推進課療養支援係(電話:0852ー22ー5329)までお問い合わせください。
◆医療機関名等に変更が生じた場合や、廃止する場合には下記様式に記入のうえ、健康推進課療養支援係あてご提出ください。
・医療機関名や住所等に変更が生じた場合(肝炎治療医療費助成事業委託医療機関等変更届出書[Word/32KB])
・医療機関等の廃止等により委託契約を解除する場合(肝炎治療医療費助成事業委託医療機関等辞退届出書[Word/31KB])
診断書の作成について
治療内容によって下記のとおり診断書が作成可能な医師が限定されます。
A.『日本肝臓学会肝臓専門医』→全ての治療方法に係る診断書の記載が可能
B.『島根県が適当と定める医師』→全ての治療方法に係る診断書の記載が可能
【島根県が適当と定める医師の認定要件】
・下記1、2の要件を全て満たす者
1.日本消化器病学会の専門医
2.H27.8~H31.3の講習会を受講した医師
※ただし、講習会受講時に日本消化器病学会の専門医の認定を受けていなかった医師については、講習会の受講日から一年以内に日本消化器病学会の専門医としての認定を受け、その旨につき島根県へ申告があった場合は、申告のあった日から『島根県が適当と定める医師』として認定します。
C.『その他の医師』→インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療の診断書についてのみ記載が可能
※ただし、C型肝炎のインターフェロン治療で患者に治療歴がある場合は『A.日本肝臓学会肝臓専門医』『B.島根県が適当と定める医師』のみ作成可能
・日本肝臓学会肝臓専門医(外部サイト)
・島根県が適当と定める医師[PDF/124KB]
お問い合わせ先
健康推進課
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp