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ハンセン病元患者家族に対する補償金請求手続について

ハンセン病家族補償法の成立について

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。

 

補償金請求手続について

1.支給対象となる方と補償金額

請求権のある方は、平成8年3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴のある方(元患者)と次の親族関係にあった方で、現在、生存されている方が対象となります。

なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。

 

<支給対象者と補償金額>
対象者 補償金の額
(1)配偶者  180万円
(2)一親等の血族※父・母・子

(3)一親等の姻族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

 ※子の配偶者など

(4)兄弟姉妹

130万円
(5)祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

(6)二親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

 ※孫の配偶者など

(7)ハンセン病元患者の三親等の血族であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

 ※おい・めい・ひ孫など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.補償金の請求期限

補償金の請求期限は、令和元年11月22日(法律の施行日)から5年以内です。

 

3.請求に関する手続きについて

補償金に係る一切の事務は国が行います。

※請求に関するご相談や請求書の提出は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。

 

 <厚生労働省補償金担当窓口>

 電話番号03-3595-2262

 受付時間10:00~16:00(土日祝日、年末年始を除く)

 あて先〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省健康局補償金担当あて

 メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp

 

 〇ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ(PDF992KB)

 〇ハンセン病元患者等家族に対する補償金の支給等に関するQ&A(PDF1196KB)

 

 

4.リンク

 

補償金支給請求書の様式等については、厚生労働省・ハンセン病に関する情報ページ(外部サイト)をご覧ください。

 

 

補償金請求に関するご相談

補償金請求に関するご相談は「担当窓口」にて受け付けます。

 

 ●電話0120-555618(フリーダイヤル通話料無料)

 ●電話0852-22-6195(通話料有料)

 (受付時間)8:30~17:15(土日・祝日を除く)

 ●FAX0852-22-6328

 ●メールアドレスhansensoudan@pref.shimane.lg.jp

 ●相談には、健康推進課職員が対応します。


お問い合わせ先

健康推進課