厚生労働大臣免許
申請書提出先
申請用紙
申請用紙は次のいずれかの方法で入手して下さい。
対象職種と申請・手続方法
【対象職種】
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、
視能訓練士、衛生検査技師(※衛生検査技師は新規申請はなし)
【申請・手続にあたっての注意事項】
*共通事項*
・申請書を記入の際は、フリクションのボールペンは使用しないでください。
・申請時に、身分証明書(運転免許証などの顔写真付きのものが望ましい)を持参してください。
・収入印紙はあらかじめ準備のうえ持参してください。
・免許証は、申請された窓口に受け取りに来てください。
・申請から免許証の交付まで、2~3ヶ月かかることがあります。
〇新規免許申請、籍訂正・書換え申請は、原則申請者本人が窓口へ申請書類を持参してください。
やむを得ない場合は、代理人による申請が可能です。その際は、申請者の身分証明書(運転免許証などの顔写真付きのものが望ましい)のコピーと、代理人の身分証明書、委任状が必要です。委任状の様式はコチラ
※なお、再交付申請については、代理人による申請はできません。
〇免許証は、原則申請者本人が、申請された窓口に受け取りに来てください。
やむを得ない場合は、代理人による受取が可能です。その際は、申請者の身分証明書(運転免許証などの顔写真付きのものが望ましい)のコピーと、代理人の身分証明書、委任状が必要です。委任状の様式はコチラ
*不明な点については、提出先の各保健所または安来市役所(いきいき健康課)へお問い合わせください。
申請区分 | 提出書類 | 登録免許税 | 留意事項 |
---|---|---|---|
新規免許申請 〔新しく免許を取得する とき〕 |
1免許申請書(職種別所定様式) 2診断書(職種別所定様式) 3住民票【原本・本籍の記載が必要】 または戸籍抄(謄)本【原本】 4登録済証明書用はがき (必要な方のみ) 5国家試験合格後1年以上経過した申請については、 現在まで合格職種の業務に従事していない旨の 申述書(任意様式) 6「罰金以上の刑に処せられたことの有無」が「有」 の場合、追加書類 |
<医師・歯科医師>
<その他職種> |
2診断書は発行の日から1ヶ月以内のものが有効です。 職種により項目が異なるので所定様式を用いてください。 3住民票、戸籍抄(謄)本は発行の日から6ヶ月以内のものが有効です。 (住民票はマイナンバー(個人番号)の記載がない (省略されている)ものに限る。) ※複数職種の同時申請(例:保健師免許と看護師免許の同時申請) の場合、それぞれの申請書に住民票又は戸籍抄(謄)本の原本を 添付してください。 6「罰金以上の刑に処せられたことの有無」が「有」の場合は、 追加書類が必要となります。必要書類に関しては、 申請窓口へお問い合わせください。 |
籍訂正・書換え申請 〔氏名や本籍地都道府県が 変わったとき〕 |
1籍(名簿)訂正・免許証書換え 交付申請書(所定様式・各職種共通) 2変更事項を証する戸籍抄(謄)本 【原本】 3免許証の原本 4提出期限を過ぎている場合は 遅延理由書(申請書に付属) |
収入印紙1,000円 | ●変更を生じた日から30日以内に申請が必要です。 2戸籍抄(謄)本は発行の日から6ヶ月以内のものが有効です。 ※複数職種の同時申請(例:保健師免許と看護師免許の同時申請) の場合、それぞれの申請書に戸籍抄(謄)本の原本を添付して ください。 |
再交付申請 〔免許証を紛失したり、 き損したとき〕 |
1免許証再交付申請書 (所定様式・各職種共通) 2住民票【原本・本籍の記載が必要】 または戸籍抄(謄)本【原本】 3免許証の原本(き損の場合のみ) |
収入印紙3,100円 | ●本人確認書類(運転免許証など)を窓口に持参してください。 ●就業先に免許証のコピーが保管されている場合は、持参してください。 2住民票または戸籍抄(謄)本は発行の日から6ヶ月以内のものが有効 です。(住民票はマイナンバー(個人番号)の記載がない(省略され ている)ものに限る。) ※籍訂正申請と同時に再交付申請を行う場合、かつ、籍訂正申請に戸籍 抄(謄)本が添付されている場合に限り、再交付申請の住民票または 戸籍抄(謄)本は省略することができます。 |
まっ消(消除)申請 〔死亡または失踪宣告を 受けたとき〕 |
1籍(名簿)登録まっ消(消除) 申請書(所定様式・各職種共通) 2(死亡または失踪の場合)死亡 または失踪宣言を証する書類 3免許証の原本 4提出期限を過ぎている場合は 遅延理由書(申請書に付属) |
不要 | ●死亡または失踪宣告を受けた場合は、30日以内に申請が必要です。 2死亡を証する書類とは、戸籍抄(謄)本【原本】、 死亡診断書または死体検案書【写し可】となります。 3紛失等により免許証の原本が添付できない場合(免許証が返納できない 場合)は、その旨の申立書を記載してください。様式は申請書に付属し ています。 |
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp