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マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用とは

 マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。

 医療機関や薬局では、順次必要な機器が導入され、それぞれの受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。(お手元にある有効な健康保険証でもこれまでどおり受診できます。)

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

現行の健康保険証の新規発行終了について

 健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年(2024年)12月2日とする政令が公布されました。

 現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日に終了し、マイナンバーカードでの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行します(※)。

 ※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最長1年間有効とする経過措置が設けられています。

 (経過措置期間中に発行済健康保険証の有効期限が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)

 マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。 

 詳しくはこちらのチラシ(PDF)をご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

 マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

 詳しい方法については厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

 マイナンバーカードの健康保険証利用で便利になることをご紹介します。

 1.データに基づくより良い医療が受けられる

 2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

 3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

 4.医療現場で働く人の負担を軽減できる

 詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

マイナンバーカードを利用できる施設(医療機関・薬局)

 利用可能な施設を検索したい場合は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)から利用可能施設をご確認ください。

 

よくある質問

 Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。

 A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
 

 Q2.現行の健康保険証は使えなくなりますか。

 A2.令和6(2024)年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了するため、様々なメリットがあるマイナンバーカードの取得と健康保険証利用をご検討ください。マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定であり、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。お手元にある有効な健康保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。※有効期限が令和7(2025)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。

 

 Q3.マイナ保険証の利用登録をしている人は資格確認書をもらえないのですか。

 A3.マイナ保険証の利用登録をされている方には、原則として資格確認書は交付しません。利用登録のある方はマイナ保険証で受診をお願いします。ただし、マイナ保険証の利用が困難な方について、ご本人等の申請による交付を行うこととしています。

 ※本人の申請による交付が想定される事例8厚生労働省通知から抜粋)

 ・マイナンバーカードを紛失された方、更新中の方

 ・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合等

 リーフレット(PDF)を参照してください。(参考申請様式)(PDF)

 

 その他の質問については厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用に関する問い合わせ先

 マイナンバーカード全般についてご不明な点は、「マイナンバー総合フリーダイヤル」までお問い合わせください。

 「マイナンバー総合フリーダイヤル」電話:0120-95-0178

 5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。

 受付時間(年末年始を除く)平日9時30分から20時00分まで/土曜日・日曜日・祝日9時30分から17時30分まで


お問い合わせ先

健康推進課