平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化について
平成27年5月29日に公布施行された「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」による改正後の国民健康保険法により、都道府県は、平成30年度から国民健康保険事業の財政運営主体となり、国民健康保険事業運営の中心的な役割を担うこととなります。
項目 |
都道府県 | 市町村 |
---|---|---|
財政 | ・国保特別会計の設置 ・財政安定化基金の設置 ・市町村の納付金決定 ・市町村毎の標準保険料率提示 |
保険料率の決定 |
体制 | ・国保運営協議会の設置 | ー |
事務・事業 | ・国保運営方針の策定 | 資格管理(被保険者証) 保険料の賦課徴収 医療費低減予防事業 保険料率の決定 |
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お問い合わせ先
健康推進課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務所は松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階にあります)
・療養企画係/療養支援係(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援第一係/難病支援第二係(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進第一係/健康増進第二係(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・国民健康保険係/医療保険係(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5623
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp
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