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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の療養費に関する受領委任制度の導入

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費については、これまでは患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則でしたが、平成31年1月1日から施術者が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されることとなりました。

 

詳細はこちら(458kb)

 

(参考)

 厚生労働省HP「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)」

 https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html(外部サイト)

 

 

 

 


お問い合わせ先

健康推進課