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施設整備に係る補助事業について

島根県障がい者福祉施設整備費補助金(国庫補助事業)

制度概要

 国が定める「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」に基づき、社会福祉法人等が行う障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する経費の一部について、県の予算の範囲内で補助を行うものです。

 ※松江市内に所在する施設等に係る整備については、松江市が補助事業の実施主体となりますので、松江市へお問い合わせください(平成30年度整備分より)。

 

交付要綱等

 

【障がい者福祉サービス】

 

 

【障がい児福祉サービス】

 

 

島根県

 

 

 

 

  • このほか、参考となる資料は下記(地域福祉課ホームページ)に掲載していますのでご確認ください。

    • HP>地域福祉課>社会福祉法人・事業>2.1社会福祉施設整備

 

 

補助を受けるための手続き

 「島根県社会福祉施設等の整備に関する要綱」に基づき、整備予定年度の前年度の4月末日までに、当課まで事前協議書を提出してください。

※各サービスの指定基準を満たしているか事前に確認の上、協議書を作成してください。

 [指定基準相談先]

 ・県東部及び隠岐郡に所在する事業所

 島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係

 〒690-8501松江市殿町1番地

 TEL:0852-22-5239

 ・県西部に所在する事業所

 島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室

 〒697-0041浜田市片庭町254番地

  TEL:0855-29-5645 

 

  • 提出書類
    • 事前協議書(Word)
    • 別紙1(Excel)
    • 添付資料(見積書、設計図書、見取図、現況写真、施設を利用して新たな事業を行う場合には、その事業の計画及び収支計画書など)
  • 提出期限
    • 整備予定年度の前年度の4月末日までに

 (例)令和6年度に施設整備事業(工事)を行いたい場合は、令和5年4月30日までに提出すること

  • 提出先(お問い合わせ先)

 〒690-8501松江市殿町1番地

 島根県健康福祉部障がい福祉課サービス育成係

 TEL:0852-22-6898FAX:0852-22-6687

 

財産処分について

 財産処分とは、補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいいます。

 補助金等の交付を受けた事業(施設整備等)について、財産処分に該当する可能性のある処分を予定されている場合は、必ず事前に県障がい福祉課までご相談ください。

 

 

 

  • 様式

 〇(包括承認事項用)社福整備費補助金処分承認申請(知事宛)

 〇(その他用)社福整備費補助金処分承認申請(知事宛)

 〇完了報告様式

 〇耐震化等補助金処分承認申請(知事宛)

  • 参考

 〇中国四国厚生局ホームページ(外部サイト)

 〇リーフレット

 ○こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について

 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について

 補助金により施設等を整備した場合には、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、その額を速やかに知事に報告のうえ返還する必要があります。(補助金交付要綱第7条(4))

 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱について

 社会福祉施設や児童福祉施設等が暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた際の国庫補助に関する要綱です。

 

 


お問い合わせ先

障がい福祉課