2.1社会福祉施設整備
このページは、社会福祉法人等が施設等を整備する際に参考となる資料を掲示しています。
なお、施設整備計画を立案する際には、必ず、各施設種別を所管する県庁各課に相談の上、作業を進めてください。
また、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」「介護基盤整備等臨時特例交付金」「次世代育成支援対策施設整備交付金」「安心こども基金」の対象となる施設については、所管の市町村に直接お問い合わせください。
公的補助金を全く受けない場合でも、民間助成を活用して整備する場合、事前に県にご連絡をいただく必要のある場合があります。
1施設整備に関する一般的注意事項
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公的補助金、民間助成等を受けて施設整備する場合には、それぞれのルールに沿った手続が必要です。
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また自己資金のみで整備を行う場合も、定款や社会福祉法人審査基準等に則していることが必要になります。
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施設整備を計画される場合は、早い時期から市町村や県の所管課にご相談いただくようお願いいたします。
2島根県における施設整備手続きに関する文書
島根県が施設整備の審査を行う際の手続や、法人等が遵守すべき事項、工事検査の実施方法などを定めた文書です。
詳細は各施設の補助金を所管する県庁各課に相談してください。
3島根県社会福祉施設等施設整備事業及び医療施設等施設整備事業に係る検査実施要綱(PDF)
3社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
・国の社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の交付要綱が、令和2年8月27日付けで以下のとおり一部改正されました。
・国庫補助対象となる災害復旧費は、原則として災害発生日から30日以内に厚生局に以下の協議書の提出が必要です。
1.社会福祉施設等災害復旧費の国庫補助について(PDF)(R2.8.27付け改正)
2.社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付申請書・実績報告書様式(excel)
3.社会福祉施設等災害復旧費国庫補助の協議について(PDF)(R2.8.27付け改正)
4児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金
・国の児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金の交付要綱が制定され、令和5年4月1日から適用されます。
・国庫補助対象となる災害復旧費は、原則として災害発生日から30日以内に厚生局に以下の協議書の提出が必要です。
2.児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付申請書・実績報告書等様式(excel)
3.児童福祉施設等災害復旧費国庫補助の協議について(PDF)
5独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付に関する情報
独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、社会福祉法人等が公的助成等を受けて整備する施設整備費の自己負担分について、長期低利の融資を行っています。
通常、社会福祉法人が借入先の金融機関に対して基本財産を担保に提供する場合には、所轄庁の担保提供承認が必要ですが、機構に対しては不要です。
- 貸付の条件など制度の概要を知ることができます。また、手続のマニュアルや申込書類のデータが入手できます。
- 制度は毎年細かく変更されており、書式なども変更されます。例年4月中旬以降にその年のデータが公開されていますのでご注意ください。
2福祉貸付に関する島根県の役割
県では、機構への借入申込に必要となる「都道府県・市町村意見書」の[都道府県知事の意見]を記入します。
なお、そのためには、施設整備予定地を所管する市町村長の意見の記入が先に必要となります。
また、島根県では、借入申込書や添付書類を作成する際の助言を行っています。
この貸付の利用を予定しておられる法人は、早めに地域福祉課担当にご連絡をお願いいたします。
3相談等
制度のあらましや県における手続については、地域福祉課福祉基盤・指導監査スタッフ(0852-22-6791)にご照会ください。
なお、県では書面の外形的な点検は行っていますが、実質的な審査(融資の見通しなど)は機構が行っており、事業内容や償還計画についての詳しいご相談は、機構へ直接お願いいたします。
島根県地域での貸付審査は大阪支店が担当し、貸付後の管理は本部が行っています。
利用上の注意事項
- 「社会福祉法人・事業」の各ページでは、多くの情報を、PDF、ワード、エクセル、一太郎などの文書ファイルでご提供しています。
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- 保存方法はブラウザによって異なりますが、右クリックで表示されるメニューの「対象をファイルに保存」などを実行します。
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お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)