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令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

本事業は、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での対応を見据えつつ、福祉・介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2月から5月までの間、福祉・介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるための措置を実施することを目的としたものです。

 本事業の概要については、下記リーフレット等をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

●交付金の額は、各事業所等の総報酬※に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額となります。

({基本報酬+加算減算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算分を含む)}×1単位の単価)×交付率=交付額

 

※各事業所等の職員配置状況などによっては福祉・介護職員の皆様全員に対して一律で月額6,000円の引き上げを行うものではありません。

 

リーフレット

 

※臨時特例交付金の申請様式及び提出〆切については、追ってHP掲載の上、お知らせいたします。

 (令和4年度の処遇改善臨時特例交付金でご提出いただいた「2月からの賃金改善開始の報告」は、今回は不要です。)

 

 

1.対象施設等

実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型の障がい福祉サービス事業所等であって、取得要件を満たすもの

※福祉・介護職員処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金分)提出時点で令和6年5月末までに廃止・休止となることが明らかになっている事業所等は本事業の対象外です。

※取得要件については、以下の「2.取得要件」をご確認ください。

 

・厚生労働省実施要綱

・こども家庭庁実施要綱

 

・(厚生労働省)令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日)

・(こども家庭庁)令和6年2月からの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するQ&A(令和6年2月8日)

 

 

2.取得要件

●福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること(令和6年4月からの取得が必要)

 ※まだ算定されていない事業所は、県等への届出をご準備ください。(現在様式等については示されておりません。厚生労働省・こども家庭庁より発出され次第お知らせいたします。)

原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること

 (就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うこともできます。)

◆令和6年2・3月分は一時金等による賃金改善としても構いません。

月ごとの賃金改善額がその月の交付金額以上となる必要はありません。

 ★ 令和4年度の処遇改善臨時特例交付金で求めた「2月からの賃金改善開始の報告」は、今回は不要です。

●交付金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること

●基本給等の引上げ(月給の改善)とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。

◆基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、交付金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。

 

 

3.コールセンターのお知らせ

「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」について、厚生労働省にコールセンターが設置されました。

交付金に関するご質問等は下記の連絡先にお問い合わせください。


福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金等厚生労働省・こども家庭庁 コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

 


 

4.交付申請手続き

○提出様式

 ・様式第1号(交付金様式2-1,2-2,口座振替申出書)

 ・預金通帳の写し

 

 ・提出依頼文

 ・質問票

 

 【3月25日追記】

 様式の以下の箇所を修正しました。

 ・様式第11申請額に数字が跳ぶように修正

 ・口座振替申出口座番号に0も入力できるよう修正(※手書きしたものの提出でも構いません)

 

 

〇提出〆切

 令和6年4月15日(月)

 

 

〇提出方法・提出先

 4月2日以降に以下のアドレスあてメールで提出ください。(提出はメールのみ)

 メール:syogai-syogu*pref.shimane.lg.jp

 ※「*」を「@」に変えて送信してください

 ※3月29日現在メールアドレス開設準備中であり、4月1日中に開設予定です。

 ※件名に「〔法人名〕処遇改善臨時特例交付金申請書」とご記載いただきご提出ください。

 

 

〇交付金の支払いについて

 ・令和4年度に実施した福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金と異なり、交付金は県から直接支払われます。
交付金の支払いは事業所単位ではなく法人単位となりますので、振込先は原則1法人1口座となります。
国保連合会から各月の交付額の通知が6月から9月まで毎月なされますが、交付金の支払いは6月と9月の2回となります。
(2~4月サービス提供分を6月に、5月サービス提供分と過誤調整分(最大2か月間対応)を9月にお支払いします)
※支払スケジュール等については別表をご確認ください。

 

 ・県事務連絡(補足)

 ・別表

 

5.概算払請求について

○提出様式

 

 事務連絡

 概算払請求書

 概算払請求額算出表

 

 

 

6.変更交付申請について
7.実績報告

○提出様式

 

 実績報告(様式第4号)

 

○通知等

 

 事務連絡

 記載にあたっての留意事項

 

〇提出〆切

 令和6年10月31日(木)

 

〇提出方法・提出先

 提出方法:メールのみ

 提出先:syogai-syogu*pref.shimane.lg.jp

 ※「*」を「@」に変えて送信してください

 ※件名に「〔法人名〕処遇改善臨時特例交付金報告書」とご記載いただきご提出ください。


お問い合わせ先

障がい福祉課