障害児支援分野のICT導入モデル事業
障害児支援分野のICT導入モデル事業の国庫補助協議について
令和8年度「障害児支援分野のICT化導入モデル事業」の国庫補助協議を行いますので、事業の実施を希望される法人におかれましては、提出書類を作成してください。
・「地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業実施要綱」(令和8年1月9日付けこ支障発第414号の別紙)(こども家庭庁)
協議に当たっての手続きは以下のとおりです。
1.障害児支援分野のICT導入モデル事業
○補助率
国:1/2、県1/4、事業者1/4
※1施設又は事業所当たりの基準額:1,000千円
〇提出書類
・見積書の写し(複数業者から徴収)(PDF)
・導入機器のパンフレット(PDF)
※別紙4,別紙5は事業所ごとに作成してください。
※記入漏れや誤字、脱字等ないか必ず確認してから、ご提出をお願いします。
〇提出期限
令和8年7月15日(水)17時〆切厳守
○提出先
島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係あてメールにより提出してください。
メールアドレス:syogai-ikusei@pref.shimane.lg.jp
※原則として、令和8年度中に事業完了することが必要です。
※本事業は、障害児通所支援事業者、障害児入所支援事業者、障害児相談支援事業者が対象です。
障害福祉サービス事業者、障害者支援施設事業者、一般相談支援事業者及び特定相談支援事業者については、本事業の対象外となります。
※松江市に所在する施設・事業所は対象外です。
※本事業は県の予算の範囲内で実施しますので、今回の書類を提出されたことによって、補助を確約するものではありません。
※本事業によりICT機器等を導入した事業者は、客観的かつ定量的な指標に基づいて導入前後を比較の上、導入製品の内容や生産性向上に
よる業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について報告していただく必要があります。また、その内容を自身のホームページ等で公表する必要があります。
※県が行うICT導入に伴う研修会(本研修会への参加が補助を受ける要件)については、別途お知らせします。
※過去に同様のICT導入支援補助金(「令和7年度(令和6年度からの繰越分)障がい児支援分野のICT導入モデル事業」等)により補助を受けて、
同種のICT機器等を購入したことがある事業者は、補助の対象となりません。
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、
心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp