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新型コロナウイルス感染症に係る感染状況等の報告

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更(5類移行)に伴い、報告日数及び報告様式について変更しました。

障がい者支援施設障がい児入所施設障がい者グループホームにおいて、入所者(児)の感染が判明した場合は、以下の報告様式により、島根県障がい福祉課まで報告願います。

 

感染状況報告様式(Excel_21KB)※令和5年5月様式改正

・報告期間・・・第1報の報告日から5日間

※第1報の報告後、新たな感染者の発生があった時は、その日からさらに5日間。

 

各市町村及び管轄保健所への新型コロナウイルス感染症患者発生時の報告については、令和4年10月26日付け障第858号通知に基づき、従来どおり、発生の都度報告をお願いいたします。

障がい者支援施設、障がい児入所施設、障がい者グループホームの入所者(児)の感染状況については、各市町村及び管轄保健所への報告に加えて、上記報告様式による島根県障がい福祉課への報告をお願いします。

 

〔参考〕

【関連通知】令和5年5月30日付け障第269号(PDF_288KB)・・5類移行後

【関連通知】令和4年10月26日付け障第858号(PDF_69KB)

 


お問い合わせ先

障がい福祉課