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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)の概要について

 令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)は、次の4つの事業を対象としています。

1.障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給

<支給対象者>

 令和2年4月9日から6月30日までの間に、支給対象施設・事業所で通算10日以上勤務した利用者と接する職員

 (「利用者と接する」とは、身体的接触に限らず、対面する、会話する、同じ空間で作業するといった場合を含む)

※支給対象施設・事業所

・通所系サービス事業所(生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス)

・短期入所サービス事業所

・障害者施設等(障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)

・訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)

・相談系サービス事業所(計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援)

・重度障害者等包括支援事業所

・障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の事業者であって緊急事態宣言発令中に業務を継続していた事業所(地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業)

 

<支給額>

 一人当たりの支給額:20万円または5万円

※訪問系サービスにおいては、実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員に1人20万円を給付。その他の支給対象施設・事業所においては、実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日以降に当該施設・事業所で勤務した職員に1人20万円を給付。

※上記以外の支給対象者に1人5万円を給付。

 

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)に関するQ&A(問10~27参照)

 

2.障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業

<概要>

 感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費を助成

 

<対象事業所>

 令和2年4月1日以降、感染症を対策を徹底した上で、障害福祉サービス等の提供を行うために必要なかかり増し経費が発生した障害福祉サービス事業所・施設等

・通所系サービス事業所(生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス)
・短期入所サービス事業所

・障害者施設等(障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)

・訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)

・相談系サービス事業所(計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援)

 

ただし、多機能型簡易居室の設置に要する費用の申請については、障害者支援施設、障害児入所施設、共同生活援助事業所、短期入所事業所、宿泊型自立訓練事業所に限られます。

 

<対象経費>

 感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置などに要する経費

 

<上限額>

 サービスごとに設定しています。

 詳しくはこちらをご確認ください。

 【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱_別添(1)及び(2)

※(2)は多機能型簡易居室の設置に要する費用、(1)はそれ以外の費用です。

 

 

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)に関するQ&A(問1~6参照)

 

3.在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業

<概要>

 サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を実施した場合に必要となる経費を助成


<対象事業所>

 令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所


<上限額>

 1利用者当たり1,500円~2,500円

 詳しくはこちらをご確認ください。

 【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱_別添(3)

 

 

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)に関するQ&A(問8~9参照)

 

4.在宅サービス事業所等における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成

<概要>

「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に係る費用を助成


<対象事業所>

 在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所


<対象経費>

 長机、飛沫防止パネルの購入費、換気設備の購入及び設置に要する経費、電動自転車等の購入又はリース費用などの環境整備に要する経費


<上限額>

 20万円

 詳しくはこちらをご確認ください。

 【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱_別添(3)

 

手続き等

 報告書の作成方法などについては、こちらをご確認ください。

 

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp