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新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)

 障がい福祉サービス等は、障がい児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであって、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があります。

 そのため、必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ障がい福祉サービス等を継続的に提供するための支援を行い、また、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症防止のための環境整備の取組について支援を行います。

 また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら、障がい福祉サービス等の継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給します。

事業の概要

  「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」障害福祉サービス等分のご案内(厚生労働省パンフレット)

 

1.障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業

2.障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業

3.在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業

4.在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業

 

 各事業の対象事業者・支給対象者・対象経費など、詳しくはこちらをご確認ください。

交付金の申請受付は終了しました

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の申請受付は終了いたしました。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告

 令和2年度に実施した新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)について、その交付を受けた場合は「令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)交付要綱」第9条第8号の規定に基づき、消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告を行っていただく必要があります。

 ついては、以下の「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」及び添付資料を期限までに提出していただきますようお願いします。

 

<参考資料・様式>

仕入控除税額報告書の作成について

返還額計算シート、仕入れ控除税額報告書(様式)

フローチャート

 

 

<提出書類>

(1)仕入控除税額報告書(押印省略可)

(2)補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書の写し

(3)課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し

(4)特定収入割合の計算過程が分かる書類(任意様式※公益法人等で特定収入割合が5%を超える場合のみ

(5)返還額計算シート(別添参考様式※返還額計算シートは、参考様式以外のものを使用されても構いません。

 

 

<提出期限>

仕入控除税額が既に確定している場合(仕入控除税額が0円の場合も含む。)

 提出期限:令和3年8月31日(火)

(メール、FAX又は郵送により提出してください。)

 

仕入控除税額が未確定の場合又は期限までに提出できない場合

 確定申告時期と提出予定時期をメール又はFAXにてお知らせください。

 

 

<問い合わせについて>

※仕入控除税額に関しての問い合わせはメールかFAXでお願いします。

質問(連絡)票

 

問い合わせ先

島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係

Mail:syogai-kyufu★pref.shimane.lg.jp※「★」記号を「@」記号に置き換えてください

FAX:0852-22-6687

 

 

実績報告

 事業完了後、実績報告書を島根県に提出してください(個人で慰労金の申請をされた方は不要です)。

 

実績報告書(Excel:83KB)

実績報告〔別紙内訳〕(Excel:38KB)

 

 【報告書の提出先】

〒690-8501

松江市殿町1番地

島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係

※申請書を国保連に提出した場合でも、実績報告書の提出先は島根県庁ですのでご注意ください。

 

 【提出期限】

令和3年3月31日(水)〔必着〕

報告書作成に当たっての留意事項

 実績報告書の作成に当たっては、以下のことにご留意ください。

  • 報告書には代表者印を押印してください。
  • 交付決定ごとに実績報告書を作成していただきます。

〈例〉令和3年2月中に国保連に申請書を提出

 →令和3年3月9日付け指令障第1405号で交付決定

 →上記の交付決定に係る実績報告書を県に提出

  • 慰労金については、「障害福祉慰労金受給職員表(様式3)」に記載された職員等に支払われたことがわかる書類(様式任意)の写しを添付してください。

〈例〉慰労金の支払いを受けた職員が受領印を押した一覧表、職員が作成した受領証、口座振込をした際の控え又は通帳の該当ページのコピーなど。

  • 慰労金以外の交付金については、「実績報告〔別紙内訳〕」の様式に経費の内訳を記載していただき、領収書等の支出が確認できる証拠書類の写しを添付してください。領収書等には通し番号を振っていただき、別紙内訳の「領収書等番号」と対応するようにしてください。

要綱等


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp