島根県ギャンブル等依存症関連問題に取り組む民間団体支援事業費補助金
島根県では、ギャンブル等依存症を抱える当事者が健康的な生活を営むことができるよう、ギャンブル等依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体の活動を支援するため、その活動に要する経費の一部を補助します。
1.補助の対象となる活動
令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間に実施するギャンブル等依存症に関する問題の改善に資する事業活動で、以下のいずれかに該当するもの。
(1)ミーティング活動
ギャンブル等依存症を抱える者やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換ができる交流活動の実施。
(例)ミーティング会場を確保しての交流など
(2)情報提供
ギャンブル等依存症を抱える者やその家族の問題の解決に資する情報提供の実施。
(例)医療、保健、行政等の専門機関の情報提供など
(3)普及啓発活動
ギャンブル等依存症に関する普及啓発活動の実施。
(例)ギャンブル等依存症の理解を促進する刊行物発行など
(4)相談活動
ギャンブル等依存症に関する問題の相談を受ける活動の実施。
(例)会場を確保しての相談対応、家族教室の開催など
2.補助金の交付限度額
補助金の交付額は、1団体につき10万円を限度とする。ただし、県の予算の範囲内での交付となるため、多数の団体からの申請があった場合など、減額する場合がある。
3.補助の対象となる団体
ギャンブル等依存症に関する問題の改善に取り組む民間団体のうち、以下のすべてに該当する団体。
(1)県内に活動の拠点を置き、かつ、県内で活動を行う団体であること。
(2)社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、その他の法人格を有する団体又は任意団体であり、1年以上の活動実績を有すること。
4.補助の対象となる経費
「1.補助の対象となる活動」の実施に必要な経費。
ただし、以下のいずれかに該当する事業・経費は補助の対象外とする。
(1)国、地方公共団体が実施する既存の補助制度等により、既に当該事業の全部又は一部について負担もしくは補助されている事業。
(2)専ら営利を目的とする事業。
(3)主に政治・宗教・組合等の運動の手段として行う事業。
(4)団体運営のための経費。
(5)その他、本事業の趣旨に照らし、補助の対象としてふさわしくないと認められる事業。
※領収書やレシートなど支出の証拠書類となるものは、実績報告の際に必要となるため、必ず徴収のうえ保管すること。
5.応募方法
(1)提出書類
・交付申請書(補助金交付要綱:別紙様式1)
・所要額調書(補助金交付要綱:別紙様式1(別紙1))
・事業実施計画書(補助金交付要綱:別紙様式1(別紙2))
・定款、寄付行為、会則その他の団体の根本規則を記載した文書
・歳入歳出予算(見込み)書抄本
・その他参考となる書類(活動内容がわかるパンフレットなど)
(2)提出期限
令和7年10月24日(金)(必着)
(3)提出方法
メールまたは郵送
(4)提出先・問い合わせ先
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部障がい福祉課自立支援医療係
電話:0852-22-6321
メール:syougai@pref.shimane.lg.jp
6.その他
詳細及び関係書類は以下をご覧ください。
(1)島根県ギャンブル等依存症関連問題に取り組む民間団体支援事業実施要領
(2)島根県ギャンブル等依存症関連問題に取り組む民間団体支援事業費補助金交付要綱(全文)
(3)島根県ギャンブル等依存症関連問題に取り組む民間団体支援事業費補助金交付要綱(様式)
・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別紙様式4)
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、
心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp