駐車禁止規制からの除外措置について
障がい者自らが運転する場合又は家族などの運転する車に同乗する場合に、駐車禁止除外指定車標章の交付を受け、駐車禁止の対象から除外される場合があります。
詳細は島根県警察本部のホームページをご覧ください。
駐車禁止除外標章の交付対象となる障がいの程度
障がいの区分 |
障がいの程度 |
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視覚障がい | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障がい | 2級及び3級 | |
平衡機能障がい | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性 の脳病変による運動機能 障がい |
上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能に障がいがある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から4級の各級 | |
心臓機能障がい | 1級及び3級 | |
じん臓機能障がい | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級及び3級 | |
小腸機能障がい | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級及び3級までの各級 | |
肝臓機能障がい | 1級及び3級までの各級 | |
知的障がい者 | 重度(A) | |
精神障がい者 | 1級 | |
小児慢性特定疾患手帳所持者 | 色素性乾皮症 |
申請窓口と申請時間等
(1)申請窓口
歩行困難者等の方の住所地を管轄する警察署
(2)申請時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
申請者
歩行困難者等ご本人か親権者、後見人及び保佐人等の方が申請してください。なお、介添人等代理人の方でも申請できますが、委任状が必要です。
申請書類等
新規申請 | (1)駐車禁止除外指定申請書(歩行困難者用) (2)交付を受けようとする本人の住民票の写し (3)身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障がい、病名、等級等が記載されたページの写し (4)自動車検査証(主に使う車両を登録する場合)の写し (5)申請者の印鑑(認印) |
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更新申請 (忘れ失効、旧標章から新標章への切り替え含む) |
(1)駐車禁止除外指定申請書(歩行困難者用) (2)交付済みの駐車禁止除外指定車標章 (3)身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障がい、病名、等級等が記載されたページの写し (4)申請者の印鑑(認印) |
再交付申請 | (1)駐車禁止除外指定申請書(歩行困難者用) (2)理由書 (3)交付済みの駐車禁止除外指定車標章(汚損等がある場合のみ) (4)身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障がい、病名、等級等が記載されたページの写し (4)申請者の印鑑(認印) |
有効期限延長申請 (平成19年8月31日時点で有効な標章をお持ちで、細則改正後は交付対象基準に該当しない方) |
(1)除外指定有効期限延長申請書(新規則により対象外とる方) (2)交付済みの駐車禁止除外指定車標章(平成19年8月31日時点で有効なものに限る) (3)身体障害者手帳・療育手帳のうち該当のもの(確認のみで写しは必要ありません)) (4)申請者の印鑑(認印) |
新標章切替申請 (細則改正後も引き続き交付対象者に該当される方) |
(1)駐車禁止除外指定申請書(歩行困難者用) (2)交付済みの駐車禁止除外指定車標章 (3)交付を受けようとする本人の住民票の写し (4)身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・小児慢性特定疾患児手帳のうち、該当する手帳の氏名、障がい、病名、等級等が記載されたページの写し (5)自動車検査証(主に使う車両を登録する場合)の写し (6)申請者の印鑑(認印) |
使用上の留意事項
(1)駐車禁止除外指定車標章(以下「標章」といいます。)は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路
の部分以外の場所では使用できません。次のような駐車は違反になります。
・駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び第75条の8)
・法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
・駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
・車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保に関する法律第11条第1項)
・長時間駐車(自動車の保管場所の確保に関する法律第11条第2項)
(2)この標章は、標章の交付を受けたかた(法人等を含む。)が、標章の表面に記載してある用務に使用中の場合
のみ使用できます。また、歩行困難なかた以外は、表面に記載してある車両以外には使用できません。
(3)この標章を使用する場合は、「連絡先/用務先」を読みやすく記載した紙とともに車両の前面のダッシュボー
ド上等見やすい箇所に掲出してください。
(4)この標章を使用して駐車中に、警察官又は交通巡視員から指示があったときは、その指示に従ってください。
(5)この標章は、他人に譲渡したり貸与したりすることはできません。ただし、歩行困難なかたが、他人の介助を
受けて車両に乗降するため、介助者に標章を受け渡しするために必要な限度において貸与する場合は除きます。
(6)この標章に記載された事項を遵守し、不正に使用しないこと。なお、不正に使用した場合には返納を命ぜられ
ることがあります。
(7)この標章を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は標章の記載事項に変更が生じたときは、速やかに
住所地を管轄する警察署に届け出てください。
(8)次の場合は、この標章(イの場合は発見した標章)の交付を受けた警察署長を経由して公安委員会に速やかに
返納してください。
ア.有効期限が経過したとき。
イ.再交付を受けた後において、亡失した標章を発見したとき。
ウ.使用する必要がなくなったとき。
エ.公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp