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鳥取県との連携

 障がいの有無にかかわらず、県民が互いに支え合い、尊重し合いながら、共に生きる社会(共生社会)を築くこと及び障がいのある方が障がいのない方と同じように社会参加できることが重要です。
それには、県民の理解、共感及び協力が不可欠で、行政が広く啓発していくことが求められているとの認識のもと、障がいの有無にかかわらず、全ての人が住みやすい社会の実現を目指すため、島根県及び鳥取県において、あいサポート運動を連携して推進することとしました。

 

連携に係る協定

 島根県及び鳥取県は、「あいサポート運動の共同推進に関する協定」を締結し、調印式を行いました。

 1.日時

 平成23年3月14日(月)午後1時10分から

 2.場所

 島根県庁3階301会議室(島根県松江市殿町1番地)

 3.協定書の内容

 島根・鳥取両県において、障がいの有無にかかわらず、県民が互いに支え合い、尊重し合いながら、共に生きる社会(共生社会)を築くことが重要である。
また、障がいのある人が障がいのない人と同じように社会参加できることが重要である。
このためには、県民の理解、共感及び協力が不可欠であり、行政が広く啓発していくことが求められている。
このような認識のもと、両県は、障がいの有無にかかわらず、全ての人が住みやすい社会の実現を目指すため、以下について合意する。


(合意事項)
両県は、共同して「あいサポート運動」(県民が、多様な障がいの特性の理解に努め、障がいのある人に温かく接するとともに、障がいのある人が困っているときに「ちょっとした手助け」を行う運動をいう。)を推進していくこととする。


平成23年3月14日


島根県知事溝口善兵衛

 鳥取県知事平井伸治

 

 4.調印式の様子

 

調印式の様子

 

連携して取り組む内容

 島根県及び鳥取県では、主に次の取組みを連携して実施します。

1あいサポーターの共同管理

 あいサポーターの申込書を両県で受け付けます。
また、あいサポーター数は、両県で合計します。

2あいサポートバッジ・パンフレットの共同使用

 両県で同一のあいサポートバッジを使用します。
また、原則として両県で同一のパンフレットを使用します。
 

3あいサポート企業・団体の共同認定

 あいサポート企業の申請を両県で受け付けます。
また、あいサポート企業・団体を、両県知事の連名で認定します。

4あいサポーター研修の連携

 あいサポートメッセンジャー(研修講師)を共同で養成します。
あいサポートメッセンジャーを両県で相互に派遣します。

5あいサポート運動の啓発に係る連携

 両県で開催するイベント等において、あいサポート運動の啓発を行います。
あいサポート運動に関するイベントを両県で共同で開催します。

 

 

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お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp