「メッセンジャー」について
メッセンジャーとは
- 「あいサポーター研修」の講師役をしていただく方を「メッセンジャー」といいます。
- 島根県社会福祉協議会が開催する「メッセンジャー養成研修」を受講していただきます。
- メッセンジャー養成研修受講後は、地域や職場で開催される「あいサポーター研修」のメッセンジャー(講師)を務めていただきます。
- 「あいサポート運動」の輪を広げる担い手となっていただきます。
○島根県の「メッセンジャー」(令和3年12月末現在)1,472人
既存のメッセンジャーの皆様への情報提供
こちらでは、既にメッセンジャーに登録されている皆様向けに、「あいサポートメッセンジャー養成研修マニュアル」の更新内容など、あいサポート研修の実施にあたり参考にしていただきたい情報を掲載しております。あいサポート研修の講師をされる際にご確認ください。
あいサポートメッセンジャー養成研修マニュアル(最新版)
島根県では、平成31年に島根県版のあいサポート運動研修用DVDを作成しました。そして、そのDVDに基づいて、あいサポート運動研修用冊子「障がいを知り、共に生きる」を改訂し、令和3年3月に発行しました。
島根県版DVD及び改訂版あいサポート冊子は、「障がいは心身の機能の特性と、様々な社会的障壁との相互作用によって生じる」という障がいの「社会モデル」の考え方に基づいて作成しています。
この研修マニュアルは、あいサポートメッセンジャーの皆様に、障がいの「社会モデル」の考え方に基づいて、資料や事例等を示しながら、
○「あいサポート運動」の普及啓発について
○「あいサポーター研修」の実施について
実際に研修や普及啓発に取組んでいただけるように作成しました。
メッセンジャーの皆様に、「あいサポート運動」研修を通して「あいサポートの輪」を広げていただくことで、障がいのあるなしに関わらず、すべての人が暮らしやすい地域社会(共生社会)を目指していきたいと考えています。
- 障がいについて
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、「障がい」とは、心身の機能の特性と、社会の様々な壁との相互作用によって生じるものと捉える、障がいの「社会モデル」の考え方が反映されています。
このマニュアルでは、障がいの社会モデルの考え方について、詳しく説明しています。
メッセンジャーの皆さまに「社会モデル」の考え方をご理解いただいた上で、あいサポート研修において「障がいとは何か」「障がいはどこにあるのか」を、受講生の皆様に分かりやすく伝えていただきたいと思います。
- 障害者差別解消法について
障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日から施行されました。
この法律により、障がいを理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否するなどの不当な差別的取扱いのほか、障がいのある方が、筆談や読み上げなど負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも、差別にあたるとされました。
また、行政機関や民間事業者に対して、障がいのある人から「配慮を必要としている」旨の申出があった場合、その負担が過重でないときは、合理的配慮を行うように求めています。(事業者が事業主としての立場で、障がいのある労働者に対して行う差別の解消については、「障害者雇用促進法」で定められています。)
令和3年6月4日、障害者差別解消法の改正法が公布され、民間事業者の合理的配慮についても、「しなければならない」と法的義務が課せられました。公布後3年以内に施行されます。
障がいを理由とする差別を解消し、合理的配慮を行うためにも、障がいのことを知り、障がいのある方にちょっとした手助けを実践する「あいサポート運動」の取組が、これからますます大切になっていきます。
- このことを踏まえて、企業や団体としてあいサポーター研修を受けている場合は、あいサポート企業・あいサポート団体の認定を受け、組織をあげてあいサポート運動の普及に取り組んでほしいことを伝えてください。
- あいサポート運動は自分ができることから始めることが大切ですが、「もっと詳しく障がいのことを理解したい、もっと障がい者のために何かしたい」とか、疑問に思うこと、困ったことがあれば、各社会福祉協議会に相談してほしいことを、伝えてください。
島根県内の障害者手帳所持者数
令和3年3月31日現在
身体障がい32,112人
知的障がい7,921人
精神障がい7,830人
合計47,863人
県民の約14人に1人は何らかの障がいがあると言えます。
あいサポート運動の広がり
鳥取県(平成21年11月〜)
島根県(平成23年4月〜)
広島県(平成23年12月〜)
長野県(平成25年7月〜)
奈良県(平成25年8月〜)
山口県(平成27年8月〜)
岡山県(平成28年1月〜)
和歌山県(平成28年8月~)
愛媛県(令和4年6月29日~)
など、全国9県+16市+6町が、あいサポート運動を推進しています。
ヘルプマーク・ヘルプカードの導入
援助や配慮を必要としていることが外見からは分かりにくい方が、周囲の方から援助や配慮を受けやすくなるよう身につける「ヘルプマーク」「ヘルプカード」を平成29年12月から交付します。
ヘルプマーク・ヘルプカードは手助けが必要な方が身に付けるもので、あいサポーターバッジは手助けを実践する方が身に付けるものです。
「あいサポート運動」「ヘルプマーク」「ヘルプカード」を併せて普及させることで、一人ひとりの思いやりが配慮や援助を必要とする方に届きやすい環境をつくっていきたいと考えています。
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp