思いやり駐車場制度(島根県身体障がい者等用駐車場利用証制度)
平成12年4月に「島根県ひとにやさしいまちづくり条例」が施行され、病院、物品販売を営む店舗や宿泊施設などの公共的施設において、身体障がい者等用駐車場の整備が進み、身障者マーク(国際シンボルマーク)がある駐車場を目にするようになりました。
この身体障がい者等用駐車場は、身体に障がいのある方が、施設を利用しやすいよう、施設に近いところにあり、スペースも広くつくられています。(車いす使用者の方が、車から乗り降りされる時には、ドアを全開にできるスペースが必要です。)
しかし、障がいのある方からは、障がいのない方が身体障がい者等用駐車場に車をとめているため、とめられないという多くの声を聞きます。
そこで、県では、平成20年12月3日から、本当に身体障がい者等用駐車場を必要とする人に県内に共通する利用証を交付することで、駐車場を利用できる人を明らかにし、駐車スペースを確保する「身体障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:思いやり駐車場制度)」を、実施することとしました。
なお、近年、利用証をお持ちでない方が駐車するなどの不適切な利用により、真に必要とする方が駐車場を利用できない事例がおきています。思いやり駐車場の趣旨をご理解いただき、マナーアップに向けたご協力をお願いします。
◇◆思いやり駐車場のチラシはこちらです◆◇
思いやり駐車場利用証制度アンケート調査結果
制度の利用実態を把握し、今後の制度改善の参考とするため、利用者及び協力施設管理者にアンケート調査を実施しました。
アンケートにご回答いただきましたみなさま、ご協力ありがとうございました。
アンケート調査結果 PDF(674KB)
利用証の有効期限を一部改正しました(平成25年1月15日から)
これまで、身体に障がいがある方などに交付している利用証の有効期限を5年間としていましたが、平成25年1月15日から有効期限を撤廃しました。
なお、障がいの等級の変更や死亡などにより、利用証の交付基準に該当しなくなった場合は、受付窓口に返却するか島根県障がい福祉課あてに郵送により返却してください。
高齢者の交付対象者を拡大しました(平成25年1月15日から)
高齢者の交付対象者を「要介護1以上」から「要支援1以上」に拡大しました。
思いやり駐車場制度の申請について
利用できる方(交付対象者)
○島根県民で下記に該当する方
(1)有効期限交付対象者としての基準に該当しなくなるまでの期間
-
身体に障がいがある方で歩行困難な方
-
知的障がい者(療育手帳の障害の程度欄が「A」)で歩行が困難な方
- 精神障がい者(精神保健福祉手帳の障害の程度欄が「1級」)で歩行が困難な方
- 高齢者(要支援1以上)で歩行が困難な方
- 難病患者で歩行が困難な方(特定疾患医療受給者)(小児慢性特定疾患医療受給者)
(2)有効期限1年以上(更新無し)
- 妊産婦(妊娠7ヶ月から産後1年間)※妊産婦の方でつわり等の症状がひどく、歩行困難と認められる場合は、妊娠7カ月の前であっても医師の診断書に基づき、一時的に歩行困難な方として、現状取り扱っています。
(3)有効期限1年未満
- けがや病気等で歩行が困難な方
申請方法について
直接受付窓口で申請するか、郵送でも申請できます。(様式については、別添交付申請書様式をご利用ください。)
申請に必要なもの
(1)島根県身体障がい者等用駐車場利用証交付申請書(様式第1号)Word:36KB、PDF:130KB
(2)添付書類(次のうち、いずれかひとつ)
・身体障がい者の方:身体障害者手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
・知的障がい者の方:療育手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
・精神障がい者の方:精神保健福祉手帳(氏名、障害名と等級、住所が確認できる部分)の写し
・難病患者の方:特定疾患医療受給者証または小児慢性特定疾患医療受給者証の写し
・高齢者:介護保険被保険者証(氏名、住所、要介護状態区分等、認定の有効期間が確認できる部分)の写し
・妊産婦の方:母子手帳(氏名、住所、分娩予定日が確認できる部分)の写し
※妊娠初期でひどいつわり等により歩行困難な方は、次の「けがや病気等で歩行困難な方」になりますので、診断書の写しを提出してください。
・けがや病気等で歩行困難な方:診断書の写し(診断書様式(WORD:18kb、PDF:102kb))※診断書作成料が必要になる場合は、ご本人負担になります。
この様式によらず、「病名」「歩行が困難である旨の記載」「歩行が困難である期間」を明記された診断書であれば受け付けます。
注意:けが人の有効期限は医師(病院)が診断書を発行した年月から診断書に記載されている歩行が困難期間(最大1年間)となります。申請日と診断書発行年月に相違がある場合、診断書発行年月から起算して有効期限を設定します。
例:診断書の発行年月が令和6年10月、歩行困難期間が1年、申請日が令和6年12月だった場合、利用証の有効期限は令和7年10月となります。
(3)返信用の封筒(郵送による申請の場合)
※180円分の切手を貼った返信用封筒(角型2号)に、申請者(障がい者等ご本人)の郵便番号・住所・氏名を記載して同封してください。
(思いやり駐車場利用証35g程度のほか、同封資料などをあわせた総重量が約65gとなりますので、郵券料として180円必要です。)
紛失したり破損した場合
・島根県身体障がい者等用駐車場利用証再交付申請書
・郵送による申請の場合は、180円分の切手を貼った返信用封筒(角型2号)に、申請者(障がい者等ご本人)の郵便番号・住所・氏名を記載して同封してください。
受付窓口
- 県庁障がい福祉課※県庁第2分庁舎本館1階(島根県警察本部の西となりの建物)
TEL(0852)22−6526
※受付時間:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)の8:30〜17:15まで
※手数料無料
- 郵送先
郵便番号:690−8501
島根県松江市殿町1番地島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進係
利用者本人による申請を原則としますが、代理申請をすることができます。代理人が申請される場合は、代理人の方の身分証明書をご持参ください。
代理申請ができる方:利用者本人の送迎時に駐車が必要な方(親族、介護・福祉サービス事業所職員等)
利用証をご利用いただける施設
全国43府県での相互利用について
思いやり駐車場制度と類似の制度を実施している全国43府県では、利用者の利便を図るために、相互利用に関して合意しています。
これにより、43府県それぞれで交付された利用証は、各県の協力施設いずれでも利用できます。
利用できる施設については、各県のホームページ等でご確認ください。また、各県の利用証及び案内表示はこちらをご覧ください。
中国地方
【岡山県】ほっとパーキングおかやま駐車場利用証制度(外部サイト)
【山口県】やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度(外部サイト)
四国地方
【徳島県】徳島県身体障害者等用駐車場利用証制度(外部サイト)
北海道・東北地方
関東・甲信越・北陸地方
【富山県】富山県ゆずりあいパーキング利用証制度(外部サイト)
【神奈川県】かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイト)
東海地方
近畿地方
【滋賀県】滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度(外部サイト)
【大阪府】大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度(外部サイト)
【和歌山県】和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度(外部サイト)
九州地方
【熊本県】熊本県障がい者駐車場利用証(ハートフルパス)制度(外部サイト)
【大分県】大分あったか・はーと駐車場利用証制度(外部サイト)
思いやり駐車場制度に賛同いただける施設管理者の方へ
お問い合わせ先
障がい福祉課
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、
心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp