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思いやり駐車場制度(※)協力施設に係る協定締結手続等

※島根県身体障がい者等用駐車場利用証制度

〜思いやり駐車場制度に関する協定締結にご協力をお願いします〜

 ハートビル法(平成6年9月)や島根県ひとにやさしまちづくり条例(平成12年4月)の施行に伴い、多くの人が利用する店舗やホテルなどの施設には、身体に障がいのある方のための駐車場がつくられるようになりました。

 しかしながら、せっかくつくられた駐車場も「関係のない人が車をとめていて、駐車スペースに車をとめられない」といったご意見も多く寄せられていました。

 これまで、身体障がい者等用駐車場の利用については、統一的なルールがなく、利用できる人は誰なのか明らかではなかったことから、施設を管理者される方々にとっても対応に苦慮されていたことと思います。

 施設管理者の皆さまにご協力いただきながら、本当に必要な人のために身体障がい者等用駐車場が利用されるよう「思いやり駐車場制度」に取り組んでいきたいと考えています。

 施設管理者の皆さまにおかれましては、この「思いやり駐車場制度」の趣旨にご理解いただき、県との協定書の締結と身体障がい者用駐車場の適正管理などにご協力をお願いします。

協定締結に基づき協力をお願いする事項

  • 身体障がい者等用駐車場(思いやり駐車場)の確保

 (幅3.5m以上の駐車場を最低1つ、あわせて可能であれば、車イス利用者以外の歩行弱者のための通常幅の駐車場確保をお願いします)

  • 統一の案内表示設置

 (表示ステッカー(A3.A4サイズ)は県から配布します(表示例は下記イメージ参照))

  • 利用対象外駐車に対する指導

    (口頭・文書での指導(内容は別紙参照))

  • 広報・周知
思いやり駐車場 ステッカー
思いやり駐車場の表示(1)

他の駐車場と区別できるように壁や看板にシールを貼付します。

立地条件等により看板の設置ができない場合は現状のまま運用します。

A3とA4サイズのステッカーを用意しています。
コーン用ステッカー 利用証を掲示した車 利用証を掲示した車その2
思いやり駐車場の表示(2)
コーン巻き付け用ステッカーも用意しています 緑色または赤色の利用証を掲示した車が駐車できるようご配慮お願いします

協定書の締結方法

 協定書に記名・押印の上、ステッカーの必要枚数等もあわせ、次の提出先あて郵送などで提出してください。

 なお、協定の締結に関しまして、ご不明の点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。

  • 提出先(お問い合わせ)

     〒690-8501島根県松江市殿町1番地
    島根県健康福祉部障がい福祉課計画推進係
    Tel:0852-22-6526、Fax:0852-22-6687
    E-Mail:syougai@pref.shimane.lg.jp

  • 提出部数

     協定書2部、ステッカー必要枚数等申込書は1部

 ・協定書(WORD:34.5kbPDF:7.6kb

 ・ステッカー必要枚数等申込書(エクセル:31kb


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp