「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所制度」宣言事業所の募集について
島根県では、「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」として宣言し、事業所の人材育成や処遇、職場環境の改善に取り組む福祉・介護事業者を募集します。
1宣言対象
以下の(1)~(3)のいずれかに該当し、実施要綱別表に記載のある県内の事業所等が対象となります。
(1)介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)、老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)に基づく指定又は許可を受けた事業所及び事業所を設置 する法人
(2)児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)に基づく 指定を受けた障害児通所・入所支援施設及び事業所を設置する法人
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)に基づく指定を受けた事業所及び事業所を設置する法人
2宣言要件
宣言を行う事業所は、以下の(1)~(4)の全ての項目を満たす必要があります。
(1)事業の実施に係る関係法令を遵守していること。
(2)県や市町村の運営指導や監査等での文書指導事項について原則として改善していること。
(3)就業規則、給与規定等を作成・書面化し職員に周知していること。
(4)主体的に人材の確保・育成に取り組むとともに、その取組内容を県において公表することについて同意していること。
3宣言手続き
宣言手続きの流れは以下のとおりです。
(1)宣言書(様式第1号及び別表)に必要事項を記入し、島根県高齢者福祉課介護人材係に提出してください。
可能な限り、メールでの提出にご協力をお願いします。
(2)県は宣言書に記載された内容の確認を行います。(必要に応じて、事業所等に対し宣言に係る資料や現地状況の確認を行います。)
(3)県は宣言を行った事業所等に対し、「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」として認定した旨を通知します。
また、事業所等の名称、宣言書等を県のホームページに掲載します。
(4)宣言を行った事業所等は、宣言書に記載した取組を実施してください。
4取組結果の報告
・宣言を行った事業所は、取組期間終了後に各項目の取組結果の検証を行い、宣言結果報告書を島根県高齢者福祉課に提出してください。宣言結果報告書は県のホームページに掲載します。
可能な限り、メールでの提出にご協力をお願いします。
・宣言を更新する場合は、取組期間終了から1か月以内に、再度宣言の手続きを行ってください。
5その他(宣言事業所のPR)
・島根県のホームページに、「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」として事業所等名、宣言書等の情報を掲載します。
・宣言を行った事業所等は、「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」の名称を使用することができます。
・宣言を行った事業所等には、「しまね福祉・介護人材育成宣言事業所」宣言証を送付します。
6提出・問い合わせ先
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部高齢者福祉課介護人材係
電話:0852‐22‐5718
メール:kaigo-jinzai@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp