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主任介護支援専門員の更新について

 平成28年度から主任介護支援専門員に更新制が導入され、主任介護支援専門員の有効期限は5年となります。主任介護支援専門員の方は、主任介護支援専門員を更新するためには所定の期間内にあらたに創設された主任介護支援専門員更新研修を受講し、修了する必要があります。

 主任介護支援専門員更新研修は、年1回の開催になりますので、主任介護支援専門員の方は介護支援専門員証の有効期間満了日をご確認の上、計画的に受講するようにしてください。

令和4年度主任介護支援専門員更新研修フローチャート(R4.3.31修正しました)

 

1.主任介護支援専門員更新研修について

○平成28年度から創設される主任介護支援専門員更新研修(以下「主任更新研修」という。)は、主任介護支援

 専門員に対して、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期限の更新に併せて、研修の受講を課すことによ

 り、継続的な資質向上を図るための定期的な研修受講の機会を確保し、主任介護支援専門員の役割を果たしてい

 くため必要な能力の保持・向上を図るために実施する研修です。

 

○研修の実施に当たっての基本的な考え方として、地域包括ケアシステムを構築するため事業所や職種間の調整など

 主任介護支援専門員に求められる役割に応えられるよう、実践を通じた能力向上、継続的な知識や技能の向上、実

 践の振り返りによる更なる資質の向上を図ることにあります。

 

2.主任介護支援専門員の有効期間について

 主任介護支援専門員研修を修了した者の主任資格の有効期間は、主任介護支援専門員研修の修了証書に記載の日付から5年間です。

 例えば、修了証書に記載の日付が令和元年10月1日の場合、有効期間満了日は令和6年9月30日です。

 

 また、平成28年度から主任介護支援専門員更新研修(以下、主任更新)が創設され、修了者については、主任更新修了証書に記載の日付から5年間を更新後の有効期間としてきたところですが、令和元年度主任更新修了者の有効期間の取扱いを別添通知のとおりとしますのでご確認ください。

 

 ○令和元年度主任介護支援専門員更新研修修了者の有効期間の取扱いについて

 

 令和2年度以降の主任介護支援専門員更新研修修了者の有効期間の取扱いについても同様とします。

 

 

3.主任介護支援専門員更新研修の受講時期について

〔主任更新研修の受講時期〕

○平成27年度以降に主任研修を修了した者については、有効期間満了の概ね2年前から受講可能です。

 

〔留意点〕

○主任介護支援専門員は、介護支援専門員証の有効期間内に主任更新研修を修了した場合、介護支援専門員更新研修

 の受講は免除され、主任資格と介護支援専門員証の有効期間を揃えることになります。

 主任介護支援専門員の有効期間と介護支援専門員証の有効期間を揃えない場合は、別紙様式による申立てをすることに

 より有効期間を揃えないことができます。

 ・別紙様式(ワード形式:17KB)

 

○主任更新研修を介護支援専門員証の有効期間内に受講し、修了することで更新研修を受けた者とみなされるため、

 主任更新研修は介護支援専門員証の有効期間内に修了すること及び有効期間内に証更新の手続きを行うことが必要となります。

 

○主任資格の有効期間満了年度に受講し、修了することが可能か否かについては、その年の研修日程によるため、

 満了日の年度には修了できない場合があります。有効期間満了の2年度前又は1年度前に受講することを推奨します。

 

 

4.主任介護支援専門員更新研修の受講要件について

 

 島根県における主任更新研修の受講要件は次のとおりです。

 なお、受講の申込みに関する詳細は、島根県福祉人材センター(松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根2階電話番号0852-32-5975)にご確認ください。

 

〔主任更新研修の対象者〕

 主任更新研修の対象者は、次の1から4までの受講要件のいずれかに該当する者であって、主任介護支援専門員研修修了証明書の有効期間が概ね2年以内に満了する者とします。

 

1.介護支援専門員に係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある者

 

 ※「介護支援専門員に係る研修」とは、平成28年度以後の法定研修(実務研修、実務従事者基礎研修、専門

 研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修、再研修、更新研修)又は島根県介護支援専

 門員協会、地域包括支援センター若しくは島根県社会福祉協議会が行う研修をいいます。

 

 ※90分以上の法定外研修について主任介護支援専門員の肩書で講師を行った場合についても、研修実施元に

 よる講師証明があればこれに該当させることができます。

 

2.地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した者

 

 ※この法定外の研修については「主任介護支援専門員研修の受講要件に係る法定外研修の取扱いについて」

 とおりとします。

 【重要】新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて

 ・「新型コロナウイルス感染症に係る令和4年度主任介護支援専門員更新研修受講要件の臨時的な取扱いについて」

 ・「新型コロナウイルス感染症に係る令和5年度主任介護支援専門員更新研修受講要件の臨時的な取扱いについて」

 

 

 ※法定外の研修に該当する研修一覧は以下をご覧ください。(令和6年11月20日現在)

 ・平成30年度法定外研修一覧

 ・令和元年度法定外研修一覧

 ・令和2年度法定外研修一覧

 ・令和3年度法定外研修一覧

 ・令和4年度法定外研修一覧

 ・令和5年度法定外研修一覧

 ・令和6年度法定外研修一覧

 

 

3.日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において、演題発表等の経験がある者

 

 ※「日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等」には、日本介護支援専門員協会中国ブロック研究大会も

 含むものとします。

 

4.日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャー

 

5.受講に当たっての注意事項

○主任更新研修を所定の期間内に受講しない場合は、主任介護支援専門員ではなくなります。

 再び、主任介護支援専門員として実務に就く場合は、あらためて主任研修を受講し、修了する必要があります。

 

○主任介護支援専門員を更新しない場合は、介護支援専門員証に記載されている有効期間満了日までに、所定の研

 修を受講し、介護支援専門員証を更新する必要があります。有効期間満了日までに介護支援専門員証の更新を行

 わなかった場合は、当該介護支援専門員証は失効し、介護支援専門員の実務に就くことができなくなりますの

 で、ご注意ください。

 

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課