(介護予防)居宅療養管理指導
居宅介護サービス事業等の手引き
・居宅介護サービス事業等の手引き5居宅療養管理指導〔令和6年4月改訂版〕
※手引きの記載内容について、ご質問がある場合は、質問票に記載の上、FAXまたはメールにて送付願います。→質問票
※この手引きに掲載したQ&Aは主なものであり、すべてを掲載していませんので、厚生労働省の関連HPもご参照ください。
様式集【令和6年4月・6月改定版】
※様式の定めがない添付書類もありますので、手引きを参照し、提出漏れのないようにしてください。
1.みなし指定の辞退と指定申請(みなし指定を辞退した場合に行う申請)
◎指定が不要(みなし指定の辞退)の場合
・別紙様式第一号(四)指定を不要とする旨の届出書
◎みなし指定を辞退後、指定申請を行う場合
・別紙様式第一号(一)指定(許可)申請書
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(標準様式5)
2.変更届(※通常の事業の実施地域を変更した場合)
◎変更届
※運営規程を添付してください。
※指定(介護予防)居宅療養管理事業所は「通常の事業の実施地域」を運営規程に定めることとなっています。
各事業所においては「通常の事業の実施地域」を適切に定めてください。
※また、「通常の事業の実施地域」を定めた後に変更された場合は、変更後10日以内に上記の「変更届」を提出してください。
3.加算届(特別地域加算、中山間地域等小規模事業所加算を算定する場合)
◆令和6年度報酬改定における届出がない場合の取り扱い(6月施行分)
◎加算届
A_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)※令和6年6月改訂版
B_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1ー1ー2、1ー2ー2)※令和6年6月改訂版
※「特別地域加算」を算定する場合はABを提出してください。
「中山間地域等小規模事業所加算」を算定する場合はABCを提出してください。
※「特別地域加算」及び「中山間地域等における小規模事業所加算」の対象地域については、こちらのページを確認してください。
4.廃止・休止・再開の届出
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp