介護予防・日常生活支援総合事業への移行について
平成26年6月に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)の施行に伴う介護保険法の改正により、介護予防サービスのうち、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の2つのサービスについては、平成29年度までに全ての市町村で介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行することとされました。
※総合事業への移行の時期は、市町村(保険者)ごとに異なります。
総合事業のみなし指定の対象となる事業所について
平成27年3月31日までに「介護予防訪問介護」又は「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所は、法令の規定により、総合事業の指定を受けたものとみなされるため、事業者の方はあらためて市町村(保険者)から総合事業の指定を受ける必要はありません。
したがって、特に手続をしなくても平成30年3月31日までの間は総合事業のサービスを提供することができます。
※平成27年3月31日までに総合事業のみなし指定の不要の申出を行った事業所については、みなし指定の適用はありません。
総合事業のみなし指定の対象にならない事業所について
平成27年4月1日以後に「介護予防訪問介護」又は「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所は、総合事業のみなし指定は適用されません。このため、市町村が総合事業を開始した場合は、あらためて当該市町村(保険者)の指定を受けなければ要支援者の方に対して総合事業のサービスを提供することができません。
なお、総合事業の指定は、利用者の所在地がある市町村(保険者)ごとに受ける必要がありますので、その手続については、市町村(保険者)にご確認ください。
(例:a市に所在するA事業所が、a市の被保険者のほかに、b市の被保険者にも総合事業のサービスを提供する場合は、a市のほか、b市からも指定を受ける必要があります。)
総合事業のみなし指定の有効期間
総合事業のみなし指定の有効期間は、県内全ての市町村(保険者)において3年間(平成27年4月1日から平成30年3月31日まで)となっています。
したがって、みなし指定を受けた事業者は、平成30年4月1日以後も総合事業のサービスを継続する場合は、市町村(保険者)へ総合事業の指定更新の手続を行う必要があります。
なお、みなし指定の更新は、利用者の所在地がある市町村(保険者)ごとに受ける必要がありますので、その手続については、市町村(保険者)にご確認ください。
(例:a市に所在するA事業所が、a市の被保険者のほかに、b市の被保険者にも総合事業のサービスを提供する場合は、a市のほか、b市からも指定の更新を受ける必要があります。)
総合事業と従来の介護予防サービスとの関係について
「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」(以下「介護予防サービス」という。)の指定の有効期間は、平成30年3月31日までです。平成30年4月1日以後は、要支援者に対するサービスは、総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)のみとなります。
一方で、総合事業のみなし指定の効力は、従来の介護予防サービスの指定の効力とは無関係に存在することになります。
したがって、総合事業のみなし指定の有効期間中に介護予防サービスの指定の有効期間が切れて、失効した場合でも、総合事業のみなし指定の効力はそのまま有効になります。
なお、介護予防サービスに係る事業所の所在地、管理者、運営規程その他届出事項に変更があった場合は、介護予防サービスを所管する島根県(松江市内の事業所にあっては松江市)に対して変更届等を提出するとともに、総合事業の指定を受けた市町村(保険者)に対しても総合事業のサービスに係る変更届等を提出する必要があります(加算届、休止・廃止届、再開届も同様)。【下表参照】
○既に要支援認定を受けている利用者へのサービス提供について
法令の経過措置の規定により、総合事業開始後も既に要支援認定を受けている利用者は、その認定更新までの間は介護予防サービスを受けることが可能です。
したがって、総合事業が実施された市町村(保険者)でも、最長で平成30年3月31日までの間は総合事業の対象となる利用者と従来の介護予防サービスの対象となる利用者が混在することがありますので、ご留意ください。(市町村(保険者)によっては、平成29年4月1日に全ての要支援者を総合事業に一斉に移行することがあり、この場合、当該市町村(保険者)では同日以後は介護予防サービスの提供は実施することができず、総合事業のみとなります。)
みなし指定事業所 (平成27年3月31日までに「介護予防訪問介護」又は 「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所) |
・総合事業のみなし指定に係る変更届等は市町村(保険者)に提出 ※市町村(保険者)の定める様式により提出してください。 ・介護予防サービスに係る変更届等は従来どおり県(又は松江市)に提出 |
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みなし指定以外の事業所 (平成27年4月1日以後に「介護予防訪問介護」又は 「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所) |
・総合事業に係る変更届等は市町村(保険者)に提出 ※市町村(保険者)の定める様式により提出してください。 ・介護予防サービスに係る変更届等は従来どおり県(又は松江市)に提出 |
総合事業のみなし指定事業所の基準、報酬単価、利用者負担について
総合事業の指定事業所が提供するサービスの基準、報酬単価、利用者負担割合については、国が定めた内容を勘案し、市町村(保険者)が独自に定めることになります。ただし、総合事業のみなし指定を受けた事業所が従来の介護予防サービス(「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」)に相当するサービスとして提供するサービスについては、国が定める基準、報酬単価、利用者負担割合に従い行うことになります。
なお、市町村(保険者)が独自の基準や報酬単価などを定める場合は、当該市町村(保険者)において公表されますので、直接ご確認ください。
総合事業のサービスに係る「サービスコード」の確認について
総合事業については、市町村(保険者)によりサービス種類別にサービスコードが設定されます。本来のサービスコードとは異なる、誤ったサービスコードで報酬請求されることがないよう、指定事業所におかれましては市町村(保険者)により示されるサービスコードを必ず事前にご確認ください。
総合事業に関する問い合わせ先
総合事業は市町村(保険者)が実施しますので、お問い合わせは市町村(保険者)に行ってください。
関連通知
○総合事業に関する主なQ&Aについて
・介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A【平成26年9月30日版】
・総合事業ガイドライン案に係る追加質問項目について【平成26年11月10日(全国介護保険担当課長会議資料)】
・介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A【平成27年1月9日版】
・介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A【平成27年2月4日版】
・介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A【平成27年3月31日版】
・介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインについてのQ&A【平成27年8月19日版】
・介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインについてのQ&A【平成28年4月18日版】
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
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