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令和5年度の処遇改善計画書等の提出について

介護職員処遇改善加算計画書等の提出

計画書、変更届等

 令和5年度において加算を算定する事業所については、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和5年度)(以下、『計画書』という。)を提出していただく必要があります。(『計画書』は、加算を取得される場合には毎年度提出が必要です)

 また、『計画書』を提出した後に変更が生じた場合は、「変更届」及び「変更後の『計画書』」等が必要になります。

 

 なお、提出期限については取得する前々月の末日とされているところですが、令和5年4月または5月に算定する事業所については、『計画書』の提出期限を令和5年4月15日とされています。

 

【計画書提出期限】
加算算定開始月 原則 今回の特例(予定)
令和5年4月(前年度からの継続を含む) 令和5年2月末 令和5年4月15日
令和5年5月 令和5年3月末 令和5年4月15日
令和5年6月~ 前々月の末日

前々月の末日(変更なし)

 

【加算届の提出期限】

  • 居宅サービス加算届の提出期限…算定開始月の前月15日まで
  • 施設サービス加算届の提出期限…算定開始月の当月1日まで

 

加算を「新規に算定」、又は「加算区分を変更する」場合に限り、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をご提出ください。

 

<注意事項>

  • 届出にあたっては記入例や計画書のチェックリストをご確認いただき、記載内容の根拠となる資料等を適切に保管してください。
  • 必ず設定した賃金改善実施期間内に当該年度の受給総額を上回る賃金改善を行ってください。(賃金改善実施期間終了月までに処遇改善に係る支払いを終えてください。)

 

【提出書類】

令和5年3月1日付事務連絡により様式が掲載されましたので、ご案内します。

チェックリストや各種注意事項をご熟読の上、要件等に留意いただき、ご提出をお願いいたします。

締め切りは上記の通り、令和5年4月または5月から算定される場合は4月15日です。それ以降は前々月の末日です。

 

提出書類
様式 内容 提出

別紙様式2

(処遇改善計画書)

★3月8日

 ・特定加算の事業所数について、単独ショート等の計算ができるよう修正しました。

 (様式2-1の106行目Y列、基本情報入力シートZ列追加)

 ※単独ショート等のない法人については、3月3日のデータで提出可能

★3月3日

 ・元号に保護がかかっていたものを解除しました。

 (様式2-1の61行目L列)

 ・数式等について修正しました。

 (様式2-1の37行目ほか、各個表5行目O列)

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

 

※基本情報入力シート上部や、各項目欄外の「記入上の注意」をよくお読みください。

 郵送の場合は「基本情報入力シート」は提出不要です。

 (データ提出の場合はそのままご提出ください)

別紙様式4

(変更届出書)

変更に係る届出書

別紙様式5

(特別な事情に係る届出書)

特別な事情に係る届出書

(事業の継続を図るために、介護職員等の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合)

別紙1、別紙1ー2

(各サービスのページにサービスごとの様式が掲載されています。)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

施設系サービス

居宅系サービス

別紙2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 

〇印・・・提出が必要

△印・・・該当の場合のみ提出が必要

●印・・・前回提出時と変更がある場合(加算の種類に変更がない場合は提出は不要です)

 

提出書類の例(変更がある場合は△の準備もお願いします。)
提出書類
令和5年4月以降に新たにいずれかの加算を取得する場合

既に加算取得しており、令和5年4月以降に取得する加算の区分を変更する場合

令和4年3月までと取得する加算に変更がない場合

 

 

提出先及び提出方法

  • 事業所所在地ごとの提出先に郵送又はメールで提出してください。
  • メールで提出される場合は、原則Excelファイルのまま送付してください。
  • 法人単位等で複数事業所を一括申請する場合は、各事業所の指定権者(各介護保険者)に対して提出が必要です。その際の提出方法については、各指定権者へご確認ください。

 

【提出先】
事業所の所在地 提出先
出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、隠岐郡4町村

〒690-8501

松江市殿町2番地

島根県健康福祉部高齢者福祉課介護サービス指導グループ

TEL:0852-22-5301/6695

FAX:0852-22-5238

Mail:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp(変更なし)

浜田市、益田市、大田市、江津市、邑智郡3町、鹿足郡2町

〒697-0041

浜田市片庭町254番地

島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室

TEL:0855-29-5580/5567

FAX:0855-29-5547

Mail:kaigo-iwami@pref.shimane.lg.jp

(石見指導監査室あての提出先メールアドレスを変更しています。)

松江市

〒690-8540

松江市末次町86番地

松江市健康部介護保険課

地域密着型サービス 各介護保険者
総合事業のサービス 各介護保険者

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課