令和4年度介護職員処遇改善加算の計画書の提出について(特定加算を含む)
介護職員処遇改善加算計画書等の提出(特定加算を含む)
計画書、変更届等
令和4年度において加算を算定する事業所については、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和4年度)を提出していただく必要があります。(計画書は、加算を取得される場合には毎年度提出が必要です)
また、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和4年度)を提出した後に変更が生じた場合は、「変更届」及び「変更後の計画書」等が必要になります。
【計画書提出期限】
令和4年4月15日(金)
【加算届の提出期限】
- 居宅サービス加算届の提出期限…算定開始月の前月15日まで
- 施設サービス加算届の提出期限…算定開始月の当月1日まで
※介護職員(特定)処遇改善加算を「新規に算定」、又は「加算区分を変更する」場合に限り、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をご提出ください。
様式 | 書類 | 提出 |
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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 ※「はじめに」をよくお読みください。 「基本情報入力シート」は提出不要です。 |
〇 | |
参考様式 | 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届 | △ |
別紙様式4 | 特別な事情に係る届出書 (事業の継続を図るために介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合) |
△ |
別紙1、別紙1ー2 (各サービスのページにサービスごとの様式が掲載されています。) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
● |
別紙2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
● |
〇印・・・提出が必要
△印・・・該当の場合のみ提出が必要
●印・・・前回提出時と変更がある場合(加算の種類に変更がない場合は提出は不要です)
<注意事項>
- 届出にあたっては記入例や計画書のチェックリストをご確認いただき、記載内容の根拠となる資料等を適切に保管してください。
- 必ず設定した賃金改善実施期間内に当該年度の受給総額を上回る賃金改善を行ってください。(賃金改善実施期間終了月までに処遇改善に係る支払いを終えてください。)
提出先及び提出方法
- 事業所所在地ごとの提出先に郵送又はメールで提出してください。
- 法人単位等で複数事業所を一括申請する場合は、各事業所の指定権者(各介護保険者)に対して提出が必要です。その際の提出方法については、各指定権者へご確認ください。
事業所の所在地 | 提出先 |
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出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、飯南町、隠岐郡4町村 | 〒690-8501 松江市殿町2番地 島根県健康福祉部高齢者福祉課介護サービス指導グループ TEL:0852-22-5235/6695 FAX:0852-22-5238 Mail:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp |
浜田市、益田市、大田市、江津市、邑智郡3町、鹿足郡2町 | 〒697-0041 浜田市片庭町254番地 島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室 TEL:0855-29-5580/5567 FAX:0855-29-5547 Mail:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp |
松江市 | 〒690-8540 松江市末次町86番地 松江市健康部介護保険課 |
地域密着型サービス | 各介護保険者 |
総合事業のサービス | 各介護保険者 |
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp