• 背景色 
  • 文字サイズ 

令和3年度処遇改善加算の実績報告書の提出について(特定加算を含む)

 令和3年度に「介護職員処遇改善加算」および「介護職員等特定処遇改善加算」を算定している事業所におかれましては、令和4年7月29日までに提出が必要となりますので、下記によりご提出ください。(なお、提出されない場合、不正請求として全額返還となります。)

 

 ※市町村(保険者)が指定権者であるサービス(地域密着型サービス、総合事業)については、当該市町村(保険者)あてにも提出が必要ですのでご注意ください。

 

 

<提出にあたっての注意事項>

 ・実績報告で賃金改善額が加算額以下の場合、加算要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合があります。

 ・実績報告書は、令和3年度の計画書作成単位で提出してください。

 ・実績報告書に記載する「加算区分」については、令和3年度の計画書と同じ加算区分で提出してください。

 (※令和4年度に区分の変更があった事業所は特にご注意ください。)

 ・加算は、介護職員の賃金改善(賃金改善により増加した法定福利費事業主負担分を含む。)にしか充てることができません。

 ・賃金改善実施期間内に介護職員への支給を終えてください。

 ・加算に係る支出と実際に介護職員等の賃金に充てたことが分かる書類を作成し、実績報告後2年間以上は保存しておいてください。

 (過誤調整を行う場合は、最大5年遡ります。)

 

 

<様式>

実績報告書様式

変更届

※7/1数式を一部修正
 

<実績報告書の提出>

 提出期限:令和4年7月29日(金)

 提出先:

 (東部)島根県健康福祉部高齢者福祉課介護サービス指導グループ

 (西部)島根県健康福祉部地域福祉課石見指導監査室

 Mail:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp

 

<問い合わせ先>

 島根県健康福祉部高齢者福祉課介護サービス指導グループ

 メール:kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp

 FAX:0852-22-5238


 


お問い合わせ先

高齢者福祉課