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介護サービス情報の公表(事業者の皆様へ)

制度の目的

 「介護サービス情報の公表」制度は、介護サービス事業者が自らの責任においてサービスの内容等に関する情報を公表することで、利用者の選択を支援する仕組みです。

 この制度の導入により、利用者等がその情報を活用しながら介護サービス事業者を比較検討し、適切に選択することが可能となる一方、事業者においてはサービス改善のための取組みが促進され、利用者の支持を得ることを通じて、サービスの質の向上が図られることが期待されます。

 

 →介護サービス情報の公表制度(外部サイト:厚生労働省)

 

 

公表制度のしくみ

 事業所から、原則としてインターネットにより県に報告を受け、提出された報告を受理し、県で公表します。

 毎年度、計画的に報告してもらうため、手続き等についての要領を定めていますので、参考としてください。

 

令和6年度介護サービス情報の公表に係る報告・調査・公表計画(PDF195KB)

 

●公表の対象サービス

公表制度は、34種類のサービスが対象です。

【計画別表1】対象となるサービス一覧表(PDF74KB)

 

●公表の対象事業所

(1)令和5年中の介護報酬支払実績(利用者負担含む)が100万円を超える事業所

(2)令和6年1月1日以降に指定を受けた新規事業所

(3)(1)(2)以外で、情報の公表を希望する事業所

(4)その他、県が必要と認める事業所

 

【報告・公表計画(事業所別一覧)】

(1)既存事業所(PDF2,143KB)

(2)新規事業所(令和6年1月1日以降に指定を受けた事業所)〈準備中〉

 

●公表される情報

(1)基本情報【報告必須】

事業所の名称、所在地、連絡先、利用者数、職員配置など

(2)運営情報(旧・調査情報)【報告必須】

介護サービスの内容、運営等に関する取組の状況など

(3)任意報告情報【報告任意】

介護サービスの質や介護サービスに従事する従業者に関する情報について(自由記述式)

 ※新規事業所は基本情報のみ報告、公表されます。

●調査の実施

 「介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針」に基づき、実施することとします。(毎年1回の調査義務が廃止されました。)

●手数料

公表・調査に係る手数料は徴収しません。

●その他

報告が行われない場合は、システムに「未掲載事業所」として掲載します。

また、法令に基づき指定の取消又は一部効力の停止等の処分を行う場合もあります。

 

県への報告方法

 県から各事業所へ順次お知らせするIDとパスワードによりシステムへログインし、期限までに情報を入力して報告を行ってください。

対象事業所別報告月一覧(PDF1608KB)(報告月が近づきましたら、IDとパスワードを通知します。)

 

島根県報告システム(外部サイト)

 <ログインページ>

 

★報告システム操作マニュアル(2024.10.18改訂版)(PDFファイル15,219KB)

★操作マニュアル(被災状況報告編)(PDFファイル6,132KB)

★報告かんたん操作ガイド(PDFファイル1,099KB)

★よくあるご質問(PDFファイル195KB)

 

※マニュアル等は随時更新いたします。

 また、インターネットによる報告ができない事業所は、紙媒体で提出していただくことになります。

 県から様式をお送りしますので、下記までご連絡ください。

【連絡先】

島根県健康福祉部高齢者福祉課高齢社会支援係

TEL:0852-22-5204

FAX:0852-22-5238

 

事業者の経営情報の報告

令和6年度の介護保険法改正により、介護サービス事業者は、事業所又は施設ごとの収益、費用その他の経営情報を県に報告することが必要となっています。また、県は、これらの情報について調査・分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとされています。

事業者から県への報告については、国が準備する「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」により行うこととされており、これに係る対応について、国からの通知等の情報を掲載します。

 

介護保険最新情報vol.1297(令和6年8月2日)

1.介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)
2.介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡)

 

介護保険最新情報vol.1305(令和6年8月20日)

「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)

 

なお、事業者においてシステムを使用するにあたり、「GビズIDアカウント」が必要となりますが、アカウントの作成方法等については、今秋、国から発出予定の「システム運用マニュアル」において示される予定です。追加の情報が入り次第、おって当サイトにて情報提供しますのでよろしくお願いします。


お問い合わせ先

高齢者福祉課