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社会福祉法人の登録免許税非課税措置の証明

 社会福祉法人の社会福祉事業の用に供する土地・建物等の不動産については、所有権の取得またはその他の権利の取得登記に際し、登録免許税法第4条第2項の規定に基づき、登録免許税が非課税となります。

 この場合、「登記に係る不動産が社会福祉事業の用に供するものである」という証明書添付が必要となり、証明は当該不動産の所在地の都道府県知事が行うこととされています。

 <関係条文(総務省の法令データ提供システム)>

 

証明手続(高齢者福祉関係)

 高齢者福祉関係に使用する場合については、高齢者福祉課で証明を行いますので、証明願に必要書類を添付して提出してください。

(確認手続きに時間を要しますので、余裕をみて提出願います。)

 

 【提出書類】

登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記にかかる証明願2通

↑記載例等も添付していますので確認願います

〔添付書類〕

○当該不動産の登記事項証明書(法務局による全部事項証明書)

○位置図

○当該不動産の図面

 1.建物の場合建物の各階平面図、立面図

 2.土地の場合土地の公図の写し等

○理事会議事録その他当該不動産の取得目的を証明する書類(写しで可)

○当該不動産の使用権限を証明する書類

 1.売買による取得の場合

 当該不動産の売買契約書の写し

 当該売買契約の代金の領収証の写し

 2.建築による取得の場合

 当該不動産の建築に係る工事請負契約書の写し

 当該工事請負契約の代金の領収証の写し

 

※不動産が中核市の区域内に所在する場合は、中核市の長が証明を行うこととなっていますので、当該不動産が松江市に所在する場合は、松江市から証明書の交付を受けてください。

 

お問い合わせ先

高齢者福祉介護サービス指導グルーTEL:0852-22-6695、5235


お問い合わせ先

高齢者福祉課