電子申請届出システム
厚生労働省において、介護分野の分野に係る負担軽減に関する取り組みを行うため、「ウェブ入力・電子申請」が進められており、介護サービス情報公表システムの機能を拡張し、オンラインによる指定申請が可能な「電子申請届出システム」の運用が開始されています。
これに伴い、本県においても、令和6年10月より、「電子申請・届出システム」の運用を開始します。
対象となるのは、県が指定する介護保険サービス事業所・介護保険施設等の指定申請、更新申請、変更届、加算の算定に関する届出、廃止・休止・再開届等についてです。地域密着型サービス等の、県以外の市町村(保険者)が指定するサービス事業所・施設に係る「電子申請・届出システム」の運用開始時期については、各指定権者にご確認ください。
なお、当面は従来の紙媒体及びメールでの申請届出も受け付けることとしますが、令和7年4月1日からは原則すべての申請届出について、「電子申請・届出システム」での受付に移行しますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
参考:厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化)
目次
1.準備すること
GビズID(gBizID)の作成
電子申請届出システムは、GビズID(gBizID)でログインして利用します。
<GビズIDとは?>
GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインすることができます。
電子申請届出システムの運用開始について(PDF:850KB)
IDをお持ちでない法人は、gBizアカウントを作成してください。
gBizアカウントを作成するには、書類郵送申請(原則、書類審査に2週間程度かかります)、もしくはオンライン申請(主に株式会社、有限会社、合同会社の方対象)で行います。
詳細は、デジタル庁gBizIDホームページをご確認ください。
ホームページリンク→gBizIDホームページ(デジタル庁)※アカウントの取得申請もこちらから行ってください
gBizアカウントの作成に関するお問い合わせは、gBizIDホームページのサポート(ご意見・お問い合わせ)ページからメールでのお問い合わせ、もしくは電話(0570-023-797)でお尋ねください。
【留意事項】
・gBizIDアカウント種類には、「gBizIDプライム」「gBizIDメンバー」「gBizIDエントリー」の3種類があります。
・電子申請届出システムを利用するためには、まずは「gBizIDプライム」アカウントを取得する必要があります。
・既にアカウントを取得されている場合は、新たに取得する必要はありません。ただし、電子申請届出システムでは「gBizIDエントリー」アカウントはご利用いただけないため、「gBizIDプライム」「gBizIDメンバー」アカウントを取得してください。
・「gBizIDプライム」は法人代表者、個人事業主向けのアカウント、「gBizIDメンバー」は「gBizIDプライム」取得組織の従業員向けアカウントです。
・gBizIDアカウントの利用パターンや注意点は、以下の資料を参照してください。
電子申請届出システムのご利用にあたってのGビズIDの運用について(PDF:263KB)
電子申請届出システムの使い方を確認
電子申請届出システム(以下、システム)の操作について、操作ガイド資料が作成されています。
介護事業所向け操作ガイド(PDF:22MB)
厚生労働省のYouTubeチャンネルでは、システムの操作ガイド説明動画が公開されています。
動画のリンク先はこちら→【厚生労働省YouTube】電子申請届出システムの操作説明
操作ガイド説明動画(PDF:684KB)※上記画像のデータ資料です
2.システムにログインし申請・届出をする
電子申請届出システム(厚生労働省) ←申請届出はこちらのシステムからお願いします
ログインにはGビズID(gBizID)が必須です。
システムトップ画面(イメージ)
システムの操作マニュアル→電子申請届出システム操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版ver.2.10(PDF:23.2MB)
操作マニュアル及び操作ガイドは、システムトップ画面の「ヘルプ」からもダウンロードすることができます。
システムの操作方法について、必ずマニュアルをご確認ください。
申請届出メニュー画面(イメージ)
【留意事項】
・各手続きの期限や添付が必要な様式等については、施設サービス等の申請・届出の手引き、居宅介護サービス事業等の手引きのページに掲載している、各サービスの手引きで確認してください。
・老人福祉法の届出は、システムの「他法制度に基づく申請届出」メニューを使用して提出が可能です。
・処遇改善計画書及び処遇改善実績報告書は、電子申請届出システムでは提出できません。処遇改善加算のページの案内に沿って提出してください。
3.登記情報の提出
指定申請や法人情報に変更が生じた際の変更届には、申請者の登記事項証明書(原本)の提出が必要です。
電子申請届出システムでは、登記事項証明書(原本)の提出ができないため、登記事項証明書(原本)については郵送(又は持ち込み)いただくか、登記情報提供サービス(法務省)を利用してください。
登記情報提供サービスを利用した、登記情報の提供手順は以下の資料をご確認ください。
登記情報提供サービスの利用方法(PDF:2.24MB)
登記情報提供サービスとは?
登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してオンラインで確認できる有料サービスです。
利用には申し込みが必要ですが、登記情報提供サービス(法務省)ページから申し込むことが可能です。
ホームページリンク→登記情報提供サービス(総務省)
申し込み方法や操作方法については、登記情報提供サービスのページ内に記載されていますので、そちらをご確認ください。
資料「登記情報提供サービスの利用方法」より
4.手数料の納付
介護老人保健施設、介護医療院の開設許可申請及び変更許可申請の際には、審査手数料が必要です。
電子申請届出システムには支払い機能がないため、審査手数料の納付は島根県収入証紙を購入し、収入証紙貼付書に貼り付けて郵送(又は持ち込み)してください。
5.デモ環境について
厚生労働省では、電子申請・届出システムのデモ環境を準備しています。
電子申請届出システムの操作について試してみたい方は、ご利用ください。
デモ環境にログインするには、以下のいずれかのIDをご使用ください。
demo1@kaigokensaku.mhlw.go.jp
demo2@kaigokensaku.mhlw.go.jp
demo3@kaigokensaku.mhlw.go.jp
パスワードは、全てのID共通でpasswordとなっています。
【留意事項】
・デモ環境は全国の自治体共通であり、同一のログインアカウントで入力された情報は、相互に閲覧が可能な状態です。
・ 個人情報や機密情報は絶対に入力しないでください。
・デモ環境で提出された申請・届出について、受付・審査は行われません。提出の操作の試行のみにご活用ください。
以下の資料には、デモ環境のURLやID・パスワード、注意点がまとめられていますのでご活用ください。
お問い合わせ先
高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5235
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5928
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
kourei@pref.shimane.lg.jp