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地域密着型サービス

自己評価・外部評価

外部評価の特例(令和6年度分)

 外部評価については、年に1回以上実施することとしていますが、特例適用の要件を満たした上で申請を行い、適用が認められた場合は、外部評価の実施回数を2年に1回(令和5年度は実施しなくてよい)とすることができます。(詳細はこちら⇒要領抜粋(特例適用部分)

 

 事務連絡(令和6年4月2日)

 

 なお、令和5年度に特例適用が認められ外部評価を実施しなかった事業所は、令和6年度は外部評価を実施する必要があります。

 

 また、令和3年度介護報酬改定により、外部評価機関による外部評価に加え、「運営推進会議を活用した評価」を行うことでも、外部評価を実施したとみなすこととなりました。(ただし、特例適用要件においては外部評価を実施したとみなされないのでご注意ください。)

 具体的な実施方法については下記通知のとおりです。

 

(関係通知)

 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日付老振発第0327第4号・老老発第0327第1号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)

 

(報酬改定関係資料)

 ○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施について

 ○指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について

 

 

【特例適用要件】

 下記の1から5の全てを満たしていること。

 

1.過去に外部評価を5年間継続して実施していること

※過去に特例適用を受け実施しなかった年は、自己評価をもって実施したものとみなす)

※令和3年4月1日から始まった「運営推進会議を活用した評価」については、特例適用要件における「実施」には含まれず、要件1を満たさない。

 (運営基準上では実施したとみなされます。詳細については「介護保険最新情報Vol.953(令和3年3月29日付)」の問27を参照)

2.「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出していること

3.運営推進会議を、過去1年間に6回以上開催していること

4.運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援センター職員が原則出席していること

5.「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目2、3、4、6の項目の実践状況(外部評価)が適切であること

 

 

提出様式等

【提出書類】

 

  • 添付書類運営推進会議の議事録(写し)

(注)出席者(所属と氏名)及び議事の内容のわかるものを添付してください

 

  • 添付書類過去5年間の外部評価実施状況(訪問調査日時等)が分かるもの

(注)令和5年度分は、「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」の写しも添付してください。

 

【提出期限】

(1)令和5年度外部評価の公表日が令和6年4月1日までの事業所

令和6年4月15日

(2)令和5年度外部評価の公表日が令和6年4月2日以降の事業所

公表日から14日以内

 

【提出先】

 

○電子申請の場合

https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure/0784706473330951525

 

○メール提出の場合

 1.件名を「令和6年度外部評価実施回数特例適用申請」

 2.宛先を「kaigo-shido@pref.shimane.lg.jp

 3.必要なファイルを添付

 

 【必要なファイル(最低限)】

 1.特例適用申請書

 2.添付書類1(運営推進会議の議事録(写し))

 3.添付書類2(過去5年間の外部評価実施状況(訪問調査日時等)が分かるもの)

 

 ○郵送の場合

 〒690-8501

 松江市殿町1番地

 島根県健康福祉部高齢者福祉課

 外部評価担当者あて

 

自己評価・外部評価実施要領

 指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)事業者には、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、少なくとも年に1回は外部の者による評価(外部評価)を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。

 

島根県内事業所の外部評価結果(外部サイト:WAM-NET)

 

※平成27年度から、指定小規模多機能型居宅介護事業所等については、自己評価及び運営推進会議における評価を行うこととなりました。

 (関係通知)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日付老振発第0327第4号・老老発第0327第1号厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知)

 

 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の自己評価・外部評価については、島根県で実施要領を定めていますので、これに従い適切な評価を実施してください。(H27.6.18改正)

 

 島根県認知症対応型共同生活介護事業所に係る自己評価・外部評価実施要領(ワード22KB)

 

<各種様式>

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外部評価機関

 外部評価を行う機関(外部評価機関)として、島根県が選定している評価機関は下記のとおりです。

 

<外部評価機関一覧>

外部評価機関名(リンク=WAM-NET)

担当者

連絡先

株式会社コスモブレイン(外部サイト) 大内順子 松江市上乃木7丁目9-16

TEL:0852-27-7830

FAX:0852-27-7871

株式会社ワイエム(外部サイト)

 

松本尚子

 

出雲市今市町650

TEL:0853-23-5922

FAX:0853-23-5903

有限会社保健情報サービス(外部サイト)

清水浩史郎

米子市米原2丁目7番7号
TEL:0859-37-6162

FAX:0859-21-0373

有限会社ケーエヌシー

熊野節雄

松江市黒田町40番地8
TEL:0852-23-8225

FAX:0852-27-0963

 

各評価機関の評価手数料等については、島根県外部評価機関一覧表でご確認ください。

 

 島根県外部評価機関一覧表(R3.9月更新)(PDF74KB)

 

地域密着型サービスとは

 要介護度が中重度の高齢者の方が、住み慣れた自宅や地域でできるだけ生活していけるようにするため、身近な地域で24時間対応等の地域に密着したサービスを提供するのが地域密着型サービスです。

 地域密着型サービスは、原則、その市町村の被保険者のみが利用可能であり、地域密着型サービス事業者は地域密着という点で、その地域にサービス提供拠点を置く必要があります。

 

地域密着型サービスの種類

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回や随時通報による訪問介護・訪問看護

夜間対応型訪問介護

夜間の定期巡回や通報による訪問介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

認知症高齢者の特性に配慮した通所介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

サービス拠点での通所介護・短期宿泊、居宅への訪問介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

認知症高齢者グループホームへの入居

地域密着型特定施設入居者生活介護

小規模の介護専用型特定施設への入居

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

小規模の特別養護老人ホームへの入所

複合型サービス

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の一体的提供

 

地域密着型サービスの指定等

 地域密着型サービスを提供しようとする場合は、サービスを行う事業所ごとに保険者である市町村長等の指定を受ける必要があります。

 また、指定の基準等はサービスの種類ごとに市町村の条例で定められておりますので、詳細については市町村(保険者)にお訊ねください。

 

老人福祉法の届出

 地域密着型サービスを開始する事業者については、介護保険法の規定による市町村への指定申請のほか、老人福祉法第14条により老人居宅生活支援事業を行う者は、あらかじめ県知事への届出(開始届)が必要となります。

 老人居宅生活支援事業とは、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業(老人福祉法第5条の2)をいいます。

老人福祉法関係届出様式

 

<お問い合わせ先>

 島根県高齢者福祉施設サービス係:0852-22-5235(FAX0852-22-5238)

 

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課