生活保護制度のあらまし
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、 ためらわずにご相談ください。
・持ち家がある人でも申請できます。
利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。
まずはご相談ください。
・利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。
自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることはできる場合があります。
・扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
生活保護とは
いろいろな事情で現に生活に困窮した場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるための援助を行う制度です。
保護のしくみ
保護を受けることができるかどうかは、国の定める基準に基づいて算定した最低生活費と世帯の収入とを比べて判断します。
世帯の収入が最低生活費より少ない場合には、その差額を保護費として支給します。
(最低生活費の例)
標準世帯(夫婦に子ども1人の一般居住世帯)の場合で保護基準による最低生活費の月額は、生活扶助費133,910円から144,290円です。お住まいの地域によって金額が異なります。
その他、世帯の状況に応じて、各種加算、住宅扶助費、医療・介護にかかる扶助費等が給付されます。
保護の種類
1生活扶助...食費、衣服費、光熱水費など日常の暮らしに必要な費用
2教育扶助...義務教育に必要な学用品費、給食費など
3住宅扶助...家賃、地代、家屋補修費など
4医療扶助...病院、診療所にかかるときの費用、治療材料費(眼鏡代など)など
5介護扶助...介護サービス(施設の入所、ヘルパーの利用など)の費用
6その他...出産扶助、生業扶助、葬祭扶助
保護を受けるには
生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所に申請することが必要です。
申請に基づいて、福祉事務所は必要な調査を行い、保護が必要かどうかを決定します。
保護適用後には、世帯の実態に応じた訪問調査、指導、援助を行います。
相談窓口
県内市町村福祉事務所、民生委員にご相談ください。
県内各福祉事務所の所在地等
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎4階にあります。)
・地域福祉係(地域福祉に関すること、民生委員・児童委員に関すること等)
Tel:0852-22-6822
Mail:tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
・生活保護係(生活保護に関すること)
Tel:0852-22-5234
・生活保護・生活困窮者支援スタッフ(生活困窮者の支援に関すること等)
Tel:0852-22-6878
・福祉基盤・指導監査スタッフ(社会福祉法人に関すること等)
Tel:0852-22-6762
Mail:fukukan@pref.shimane.lg.jp
Fax:0852-22-5448