生活保護制度のあらまし
生活保護とは
いろいろな事情で現に生活に困窮した場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自分で生活していく力をつけるための援助を行う制度です。
保護の対象となる方
自分の持っている資産、能力などを活用し、さらに扶養義務者などから扶養が期待でき、扶養をする意思がある場合の援助や、他の法律による給付を優先して活用した上でも、なお、生活に困窮する方を対象としています。
困窮に至った理由は問いません。
保護のしくみ
保護を受けることができるかどうかは、国の定める基準に基づいて算定した最低生活費と世帯の収入とを比べて判断します。
世帯の収入が最低生活費より少ない場合には、その差額を保護費として支給します。
保護の種類
1生活扶助...食費、衣服費、光熱水費など日常の暮らしに必要な費用
2教育扶助...義務教育に必要な学用品費、給食費など
3住宅扶助...家賃、地代、家屋補修費など
4医療扶助...病院、診療所にかかるときの費用、治療材料費(眼鏡代など)など
5介護扶助...介護サービス(施設の入所、ヘルパーの利用など)の費用
6その他...出産扶助、生業扶助、葬祭扶助
保護を受けるには
生活保護を受けるためには、お住まいの地域の福祉事務所に申請することが必要です。
申請に基づいて、福祉事務所は必要な調査を行い、保護が必要かどうかを決定します。
保護適用後には、世帯の実態に応じた訪問調査、指導、援助を行います。
相談窓口
県内市町村福祉事務所、民生委員にご相談ください。
県内各福祉事務所の所在地等
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)