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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

1.趣旨

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法基づき、先の大戦で公務等の

ため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対し戦後20周年、30周年、40周年、

50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意表すために支給されるものです。

 

2.支給対象

 支給対象者は、一定の基準日において、恩給法による公務扶助料等・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に

よる遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に規

定する「戦没者等の遺族」のうち先順位となる方1名です。

 

3.第十一回特別弔慰金(受付は終了しました。

 

 

 

4.基準日及び支給額

特別弔慰金の基準日及び支給額は下記表のとおりです。
  基準日 支給額
戦後20周年 昭和40年4月1日  3万円
戦後30周年 昭和50年4月1日 20万円
戦後40周年 昭和60年4月1日 30万円
戦後50周年 平成7年4月1日 40万円
戦後60周年 平成17年4月1日 40万円
戦後70周年 平成27年4月1日 25万円
令和2年4月1日 25万円

 

なお、上記の基準日以降、新たに対象となった遺族については、次のように特例的な基準日が設けられています。
特例的な基準日 支給額
昭和47年4月1日  3万円
昭和54年4月1日 12万円
平成元年4月1日 18万円
平成11年4月1日 24万円
平成21年4月1日 24万円

 

 

各国債の名称、額面及び償還期間はこちらです。

特別弔慰金の国債名称・額面・償還期間

 


お問い合わせ先

高齢者福祉課