戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
1.趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、先の大戦で公務等の
ため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、
50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すために支給されるものです。
2.支給対象
支給対象者は、一定の基準日において、恩給法による公務扶助料等・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に
よる遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に規
定する「戦没者等の遺族」のうち先順位となる方1名です。
3.第十一回特別弔慰金(受付は終了しました。)
4.基準日及び支給額
基準日 | 支給額 | |
---|---|---|
戦後20周年 | 昭和40年4月1日 | 3万円 |
戦後30周年 | 昭和50年4月1日 | 20万円 |
戦後40周年 | 昭和60年4月1日 | 30万円 |
戦後50周年 | 平成7年4月1日 | 40万円 |
戦後60周年 | 平成17年4月1日 | 40万円 |
戦後70周年 | 平成27年4月1日 | 25万円 |
令和2年4月1日 | 25万円 |
特例的な基準日 | 支給額 |
---|---|
昭和47年4月1日 | 3万円 |
昭和54年4月1日 | 12万円 |
平成元年4月1日 | 18万円 |
平成11年4月1日 | 24万円 |
平成21年4月1日 | 24万円 |
各国債の名称、額面及び償還期間はこちらです。
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