戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

1.趣旨

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法基づき、先の大戦で公務等の

ため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対し戦後20周年、30周年、40周年、

50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意表すために支給されるものです。

 

2.支給対象者

 支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合に、

残されたご遺族のうち、次の順番による先順位者の方お一人に支給されます。

 

 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 

 2.戦没者等の子

 

 3.戦没者等の

 (1)父母

 (2)孫

 (3)祖父母

 (4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

3.支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

 

4.請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

 

5.請求窓口

お住まいの市町村の援護担当課

お住まいの市町村の援護担当課一覧[PDFファイル]

 

 

6.請求に必要な主な書類等

・請求書類等

 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

・戸籍書類等

 「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の

状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村援護担当課に問合せください。

 

お問い合わせ先

高齢者福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎別館1階にあります。)
・高齢社会支援係(生涯現役・生きがいづくり、介護支援専門員の登録・証交付など)0852-22-5204
・援護・恩給係(戦没者等遺族・戦傷病者への援護事業、中国残留邦人等への援護事業など)0852-22-5240
・介護人材係(多様な介護人材の確保、介護テクノロジー定着支援事業など)0852-22-5718
・計画推進係(介護保険事業支援計画、介護支援専門員実務研修受講試験、しまね福祉・介護人材育成宣言 事業所制度など)0852-22-6520
・施設整備係(施設整備に係る補助金など)
・施設サービス係(入所・入居系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5301
・居宅サービス係(訪問系・通所系介護サービス事業者の指定・指導など)0852-22-5798
・地域包括ケア推進室(医療・介護連携、認知症施策など地域包括ケアシステムについて)0852-22-6341
FAX:0852-22-5238
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