戦没者等のご遺族の皆様へ(第十一回特別弔慰金について)
第十一回特別弔慰金の請求を受付中です。
請求期間は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までです
請求期限を過ぎますと、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を
受けることができなくなりますのでご注意ください
第十一回特別弔慰金の概要について
戦後70周年に当たり、改めて、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十回、第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意の意を表すため、償還額を年5万円に増額する
とともに、弔慰の意を表す機会を増やすため、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することとされました。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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高齢者福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5111(代) FAX:0852-22-5238 kourei@pref.shimane.lg.jp