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戦没者等の妻に対する特別給付金

1.趣旨

 一心同体ともいうべき夫を失ったこと等による精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉をするため支給されています。

 

2.支給対象

 軍人軍属等である夫が、公務上又は勤務に関連した傷病で亡くなられたことにより、一定の基準日において、公務扶助料等を受ける権利を有する方です。

 

3.現在受付中のもの

 

戦没者等の妻に対する特別給付金
現在お持ちの国債の名称及び記号 継続の国債の名称及び記号 継続の国債の請求期間

第二十二回と号

第二十七回と号

受付は終了しました。

第二十二回ち号 第二十七回ち号 令和4年10月1日から令和7年9月30日
第十七回れ号 第二十二回れ号 令和4年10月1日から令和7年9月30日

第二十七回い号

第二十二回り号

第十七回そ号

第十回ね号

第四回ら号

特別給付金た号

第二十八回い号

第二十五回い号

第二十三回い号

第三十回い号 令和5年4月1日から令和8年3月31日

 

 

 

※ご注意ください!

請求期間を過ぎますと、時効により権利が消滅し特別給付金を受けることができなくなります。

対象者であるか不明な方は、お早めに市町村の援護担当課までご相談ください。

 

4.請求窓口

5.請求に必要な主な書類等

 お住まいの市町村の援護担当課までご相談ください。

 厚生労働省のホームページ(外部サイト)にも掲載されておりますので、ご覧ください。


お問い合わせ先

高齢者福祉課