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戦没者の父母等に対する特別給付金

1.趣旨

 最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉をするため支給されています。

 

2.支給対象

 軍人軍属等である子又は孫が公務上又は勤務に関連した傷病で亡くなられたことにより、一定の基準日において、公務扶助料等を受ける権利を有し、かつ、死亡した者の死亡当時、死亡した者以外に子も孫もなく、一定の権利取得日までの間に子も孫も有するに至らなかった戦没者の父母等の方。

 

3.現在受付中のもの

戦没者の父母等に対する特別給付金
現在お持ちの国債の名称及び記号 継続の国債の名称及び記号 継続の国債の請求期間
第二十一回わ号 第二十四回わ号 令和2年10月1日から令和5年9月30日
第二十一回を号 第二十四回を号 令和2年12月1日から令和5年11月30日
第二十四回り号 第二十六回り号 令和4年10月1日から令和7年9月30日
第二十一回か号 第二十四回か号 令和4年10月1日から令和7年9月30日

 

※ご注意ください!

請求期間を過ぎますと、時効により権利が消滅し特別給付金を受けることができなくなります。

対象者であるか不明な方は、お早めに市町村の援護担当課までご相談ください。

 

4.請求窓口


お問い合わせ先

高齢者福祉課