しまねの福祉サービス第三者評価
福祉サービス第三者評価事業は、島根県が島根県福祉サービス第三者評価推進委員会の意見を聞きながら推進していきます。
おしらせ
福祉サービス第三者評価調査者の研修については、島根県人材センター研修情報(外部サイト)でご確認ください。
受審済施設一覧1
評価 年度 |
種別 | 施設一覧 | 所在地 | 確定日 | 評価機関 |
---|---|---|---|---|---|
R6 | 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホームしおさい | 大田市 | R6.10.15 | (有)保健情報サービス |
R6 | 短期入所生活介護 | 短期入所生活介護事業所しおさい | 大田市 | R6.10.15 | (有)保健情報サービス |
R6 | ユニット型地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 特別養護老人ホームしおさい新館 | 大田市 | R6.10.15 | (有)保健情報サービス |
R6 | 短期入所生活介護 | 短期入所生活介護事業所しおさい新館 | 大田市 | R6.10.15 | (有)保健情報サービス |
受審済施設一覧2
過去5年間に受審した施設・事業所を掲載しています。
福祉サービス第三者評価受審の状況(令和元年度~令和5年度)(PDF)
福祉サービス第三者評価とは
「福祉サービス第三者評価」とは、福祉サービスを提供する事業者のサービスの内容について、公正・中立な第三者機関(評価機関)が専門的・客観的な立場から評価し、その結果を公表する仕組みです。
目的として、以下の2点があります。
(1)個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結び付ける。
(2)結果が公表されることにより、利用者の適切なサービス選択に資する情報となる。
社会的養護関係施設は3年ごとの受審が義務づけられています。また、保育所は受審が努力義務とされ、受審費用の概ね半額程度が助成されます。他の施設・事業所の受審は任意ですが、サービスの質向上のため、積極的に受審することが望まれます。
☆受審された事業者には「しまねっこ受審済ステッカー」(PDF/155)の配布を行っています。
評価機関
評価基準等
規程・様式集
◆島根県福祉サービス第三者評価推進委員会設置運営要領(PDF)
◆島根県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領(PDF)
・申請書(様式1新規)(word)・申請書(様式1更新)(word)・評価調査者一覧表(様式2)(word)
・誓約書(様式3)(word)・変更届出書(様式4)(word)
・届出書(様式1)(word)・登載申請書(様式2)(word)
第三者評価推進委員会
◆令和5年度第三者評価推進委員会(令和6年3月15日開催)
「島根県福祉サービス第三者評価推進委員会設置運営要領」に基づき開催しています。
・ 次第(PDF)
・資料1(PDF)、資料2(PDF)、資料3(PDF)、参考資料(PDF)
◆令和4年度第三者評価推進委員会(令和5年3月2日開催)
「島根県福祉サービス第三者評価推進委員会設置運営要領」に基づき開催しています。
・ 次第(PDF)
・ 資料(PDF)
◆令和3年度第三者評価推進委員会(令和4年3月23日開催)
「島根県福祉サービス第三者評価推進委員会設置運営要領」に基づき開催しています。
・ 次第(PDF)
・ 資料(PDF)
◆令和2年度第三者評価推進委員会(令和3年3月25日開催)
「島根県福祉サービス第三者評価推進委員会設置運営要領」に基づき開催しています。
・ 次第(PDF)
・ 資料(PDF)
福祉サービス第三者評価に係る数値目標
平成30年3月26日付け社援発0326第7号厚生労働省社会・援護局ほか連名通知別紙1「福祉サービス第三者評価事業に関する指針」8ー(2)ー1「受審率の数値目標の設定及び公表」に基づき、つぎのとおり公表します。
◆島根県における福祉サービス第三者評価の数値目標の設定について(PDF)
その他
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)