• 背景色 
  • 文字サイズ 

■共通評価基準

 共通評価基準は、全ての施設・事業種別を通じ、共通的に取組む事項に関し評価する基準です。

 平成26年4月に示された国のガイドラインに基づき、45項目について評価を行います。

 

 ・共通評価基準(PDF)

 

 以下の種別については、各施設・事業所での評価が円滑に行えるよう、基準本来の趣旨は変わらないよう配慮しながら、各分野の特性に配慮した記載を行っていますので、以下の各基準を使用してください。

 

 ・高齢者福祉サービス共通評価項目(PDF)

 ・高齢者福祉サービス共通評価基準判断基準(PDF)

 

 ・障がい者・児福祉サービス共通評価項目(PDF)

 ・障がい者・児福祉サービス共通評価基準判断基準(PDF)

 

 ・保育所共通評価項目(PDF)

 ・保育所共通評価基準判断基準(PDF)

 

 ・放課後児童クラブ共通評価項目(PDF)

 ・放課後児童クラブ共通評価基準判断基準(PDF)

 

 ・救護施設共通評価基準(PDF)

 ・救護施設共通評価基準(解説版)(PDF)

 

■サービス内容評価基準

 内容評価基準は、各施設・事業所の種別等の特性や専門性を踏まえた福祉サービスの状況を評価するものであり、共通評価基準に加えて評価するものです。国がガイドラインを示しているサービス種別(高齢、障がい、保育)については、これに準拠して定めています。他のサービス種別については、必要な項目について本県において基準を設定しています。

 

 ・高齢者福祉サービス内容評価項目(PDF)

 ・高齢者福祉サービス内容評価基準判断基準(PDF)

 

 ・障がい者・児福祉サービス内容評価項目(PDF)

 ・障がい者・児福祉サービス内容評価基準判断基準(PDF)

 

 ・保育所内容評価項目(PDF)

 ・保育所内容評価基準判断基準(PDF)

 

 ・放課後児童クラブ内容評価項目(PDF)

 ・放課後児童クラブ内容評価基準判断基準(PDF)

 

 ・救護施設内容評価基準

 ・救護施設内容評価基準(解説版)

 

 ・自立援助ホーム用

 

■社会的養護関係施設基準

 社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)の第三者評価については、全国共通の評価基準に基づき評価を行うこととされています。

*詳しい情報については、全国社会福祉協議会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

 

利用者調査項目

 本県では、評価に当たって、利用者調査(アンケート又は聞き取り)を必須としています。サービス種別ごとに標準となる項目を以下にお示ししますので、ご活用ください。

 

 ・高齢者施設用

 

 ・障がい者、児施設用

 

 ・救護施設用

 

 ・保育所用

 

 ・自立援助ホーム用

 

 ・放課後児童クラブ用


お問い合わせ先

地域福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)
  TEL   0852-22-6822・5089  
  FAX   0852-22-5448

  mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp
         fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)