■共通評価基準
共通評価基準は、全ての施設・事業種別を通じ、共通的に取組む事項に関し評価する基準です。
平成26年4月に示された国のガイドラインに基づき、45項目について評価を行います。
・共通評価基準(PDF)
以下の種別については、各施設・事業所での評価が円滑に行えるよう、基準本来の趣旨は変わらないよう配慮しながら、各分野の特性に配慮した記載を行っていますので、以下の各基準を使用してください。
・救護施設共通評価基準(PDF)
・救護施設共通評価基準(解説版)(PDF)
■サービス内容評価基準
内容評価基準は、各施設・事業所の種別等の特性や専門性を踏まえた福祉サービスの状況を評価するものであり、共通評価基準に加えて評価するものです。国がガイドラインを示しているサービス種別(高齢、障がい、保育)については、これに準拠して定めています。他のサービス種別については、必要な項目について本県において基準を設定しています。
■社会的養護関係施設基準
社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)の第三者評価については、全国共通の評価基準に基づき評価を行うこととされています。
*詳しい情報については、全国社会福祉協議会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
利用者調査項目
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)