生活保護法による医療機関の指定
○医療機関が、生活保護を受給されている方に医療を提供する場合には、あらかじめ生活保護法による指定を受けていただく必要があります。
○指定の有効期間は、6年間です。6年毎に更新を受けなければ期間の経過により効力を失います。
○指定を受けるための手続きは、次のとおりとなります。
〇令和5年7月から、申請・届出が簡素化され、保険医療機関と指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、
辞退の申出)を同時に行う場合については、1枚の様式で、地方厚生(支)局都道府県事務所等に提出できるようになりました。
なお、訪問看護ステーション、指定施術機関は簡素化の対象外ですので、これまでどおり島根県指定の申請書(届書)を下記「申請書の提出先」へ
提出してください。
〇その他の注意事項
・松江市(中核市)に所在する医療機関・助産機関・施術機関については、松江市長(中核市長)が指定を行います。
よって提出先・届出様式が異なりますので、松江市役所担当窓口までお問い合わせください。
・申請にあたって不明な点がありましたら、地域福祉課生活保護係(電話0852_22_6714)までお問い合わせください。
各種申請書(届書)
以下より様式をダウンロードすることができます。
提出書類 |
様式 |
誓約書 |
申請(届出)が必要な場合 |
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指定(指定更新)申請書 (病院・診療所・歯科・薬局) |
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・新たに指定を受ける場合 ・指定の更新をする場合 ・医療機関コードが変更になった場合 |
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指定(指定更新)申請書 (訪問看護ステーション) |
様式第6号の2 | 誓約書 |
・新たに指定を受ける場合 ・指定の更新をする場合 ・ステーションコードが変更になった場合 |
指定申請書 (助産機関・施術機関) |
・新たに指定を受ける場合 ※免許証の写しを添付 |
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変更届書 |
ー |
・医療機関の名称を変更した場合 ※医療機関コードの変更がない場合に限ります。 ・医療機関の所在地の地名(番地)が地番整理などにより変更した場合 ※医療機関コードの変更がない場合に限ります。 |
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廃止・休止届書 |
ー |
・医療機関を廃止、休止した場合 ・医療機関が移転した場合 ・医療機関の開設者を変更した場合(法人の代表者変更の場合は不要) ・医療機関の規模を変更した場合 ・医療機関の開設者(個人)が死亡した場合 |
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再開届書 |
_ |
・休止していた医療機関を再開した場合 |
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処分届書 |
_ |
・生活保護法施行規則第14条第3項に規定する処分を受けた場合 |
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辞退届書 |
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・指定を辞退しようとする場合 ※30日以上の予告期間が必要です。 |
申請書(届書)の提出先
申請書(届書)は、島根県知事あてに直接又は所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出してください。(松江市(中核市)を除く。)
○島根県知事あてに直接提出する場合のあて先
・郵送
〒690-0887
島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階)
島根県健康福祉部地域福祉課生活保護係
・メール
seiho-shitei@pref.shimane.lg.jp
○所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出する場合の宛先
お問い合わせ先
地域福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(県庁第二分庁舎4階) TEL 0852-22-6822・5089 FAX 0852-22-5448 mail tiiki-fukushi@pref.shimane.lg.jp fukukan@pref.shimane.lg.jp(社会福祉法人に関すること)