免税軽油について
軽油引取税の免税について
軽油引取税は軽油の引取りがあったときに課せられる税金ですが(注)、船舶や農林業用機械などの動力源に供する軽油の引取りについては、免税の手続きをされると軽油引取税のかからない価額で軽油を購入することができます。
(注)平成21年4月1日、軽油引取税は目的税から普通税に改められ、使途制限が廃止されました。
手続き
- 免税になる軽油を使用しようとする人は、県税窓口へ申請(交付手数料420円が必要です)の上、免税軽油使用者証の交付を受けます。
- この免税軽油使用者証を県税窓口に提示して免税証の交付を申請すると、必要な数量の免税証が交付されます。
- 軽油を購入するときにこの免税証を販売店に渡すと、軽油引取税のかからない価額で軽油を購入することができます。
※県税を滞納すると、地方税法第144条の21第3項及び第4項の規定により、免税軽油の使用ができません。
手続について、詳しくは税務課「軽油引取税」のページをご覧下さい。
申請様式
お問い合わせ先
隠岐支庁県民局
〇総務課 ・・・08512-2-9603 〇地域振興課・・・08512-2-9613 〇観光振興課・・・08512-2-9602 〇税務課 ・・・08512-2-9615 〇建築課 ・・・08512-2-9729 (建築課メールアドレス)oki-kenchiku@pref.shimane.lg.jp