軽油引取税
バス・トラックなどの燃料である軽油の引取りに対して課税されるものです(平成21年4月1日、目的税から普通税に改められ、使途制限が廃止されました)。
納める人
・特約業者及び元売業者から軽油の引取り(購入)を行った人
元売業者とは…軽油を製造、輸入又は販売することを業とする者で総務大臣の指定を受けた者
特約業者とは…元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、販売を業とする者で、知事の指定を受けた者
納める額
1キロリットルにつき・・・・・32,100円(1リットルにつき・・・・・32円10銭)
申告と納税
・特約業者又は元売業者が、毎月分を翌月末日までに申告して、納税することになっています。
軽油引取税の課税免除制度(免税軽油)
船舶や農業用機械等に使用される軽油については、一定の手続きを行った場合に限り軽油引取税(1リットルにつき32.1円)が課税されません。この課税を免除された軽油のことを免税軽油といいます。
この取り扱いは令和9年3月31日までに行われる引き取りに限る特例です。
1免税の要件
免税の適用を受けるためには、次の要件に該当していることが必要です。
1.法令で定める免税の対象事業を営んでいること。
2.法令で定める免税の用途に軽油が使用されること。
法令で定める免税の対象事業及び用途概要の一覧は、こちらをご覧ください。→軽油引取税の課税免除制度
2免税の手続き
- 免税軽油を使用しようとする方は、あらかじめ県民センター(支庁)に申請して『免税軽油使用者証』と『免税証』の交付を受けます。
- 免税証に記載された販売店で、免税証と引き換えに免税価格で軽油を購入することができます。
(1)免税軽油使用者証の交付申請
免税軽油使用者証交付申請書に必要事項を記載し、その他必要書類を添付して申請してください。
なお、免税対象事業を営んでいることを確認するために必要な書類については、業種によって必要書類が異なりますので(例えば、農業の場合は耕作証明書)、申請される前に県民センター(支庁)にご確認ください。
申請に必要な書類 |
記載例 |
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PDF | |
ー以下、添付書類ー |
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免税対象事業を営んでいることの証明書類 |
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機械等の写真(機械の前後、製造番号部分) |
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機械等の所有または使用が確認できる書類(売買・賃貸借契約書、販売業者の売渡し証明など) |
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機械等のカタログ(あれば) |
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島根県収入証紙420円分(手数料として必要) |
- 機械を買い換える場合など、免税軽油使用者証の記載事項に変更が生じる場合は速やかに書換の申請を行ってください。記載事項と異なる機械や用途に免税軽油を使用することはできません。→免税軽油使用者証書換申請書(Word)、(PDF)
- 免税軽油使用者証の有効期間が過ぎたときや免税軽油を使用する必要がなくなったときは、返納書と併せて免税軽油使用者証を速やかに返納してください。→免税軽油使用者証返納書(Word)、(PDF)
- 免税軽油使用者証は、紛失しないよう注意して管理してください。万一、紛失した場合は速やかに届け出てください。
(2)免税証の交付申請
免税証交付申請書に必要事項を記載し、所要数量計算書及び生産実績報告書(鉱物の掘採事業に限る)を添付して申請してください。
なお、報告期限特例申請書を提出し、特例適用を受けられた方(使用(見込み)数量が月2KL以下の方)は、所要数量計算書の添付の省略が可能な場合があります。
- 免税証の有効期間は1年以内です。有効期間が過ぎたものは使用できません。
- 免税軽油を使用する必要がなくなった場合は、返納書と併せて免税証を速やかに返納してください。→免税証返納書(Word)、(PDF)
- 免税証は、紛失しないよう注意して管理してください。万一、紛失した場合は速やかに届け出てください。
3免税軽油の購入
免税証に記載された販売店で免税軽油を購入してください。その際、購入する免税軽油数量分の免税証を販売店に渡してください。(免税証には、あらかじめ券面数量と販売店が記載してあります。)
4免税軽油の引取り報告
免税軽油の引取り及びその使用状況について、毎月末までに前月使用分を報告していただく必要があります。ただし、報告期限の特例適用を受けている方(使用(見込み)数量が月2KL以下で免税使用者証の交付申請時に報告期限特例申請書を提出された方)は、1年に1回の免税証交付申請時にあわせて報告すれば済みます。
なお、報告期限の特例適用を受けられている方は『免税証及び免税軽油受払簿』の提出は必須ではありませんが、『免税軽油の引取り等に係る報告書』に稼働時間等を記載する必要がありますので、受払簿を記帳されることをお薦めします。
報告に必要な書類 |
記載例 |
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納品書または領収書 |
5農業に係る課税免除
農業に係る課税免除について、詳細はこちらをご覧ください。→軽油引取税の免税制度(農業を営む方へ)
なお、平成20年6月30日から、農作業受託者が「農作業のうち基幹的な作業のすべての委託を受けて農作業を行う場合」に使用する農作業用機械の軽油についても、軽油引取税が課税免除されることとなりました。
詳しくは、「農作業受託者に係る軽油引取税の課税免除措置のお知らせ」をご覧ください。
6注意事項等
次のような場合は、軽油引取税が課せられ、罰せられることがありますのでご注意ください。
○報告を行わない、または嘘の報告をする
→1年以下の懲役または50万円以下の罰金
○免税証または免税軽油を他人に譲渡する
→1年以下の懲役または50万円以下の罰金
○偽りその他不正な行為によって免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行う
→10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
7免税申請の窓口
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡
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隠岐支庁県民局税務課
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08512-2-9617
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松江市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
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東部県民センター自動車・諸税課
|
0852-32-5627
|
出雲市
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東部県民センター 出雲事務所不動産・自動車課税課
|
0853-30-5535
|
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
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西部県民センター法人・軽油課税課
|
0855-29-5736
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不正軽油にご注意ください!
島根県不正軽油対策協議会の設立
平成23年の法改正により不正軽油にかかる罰則が大幅に強化されました。
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構成要件 |
懲役刑 |
罰金刑 |
法人処罰 | |
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不正軽油にかかる罪 |
製造承認義務違反 |
承認を受けないで軽油・炭化水素油を製造した場合 |
10年以下 |
1000万円以下 |
3億円以下 |
不正軽油の用に供されることを知りながら、 灯油・A重油や硫酸などの薬品、又は土地や施設、機械等を提供した場合 |
7年以下 | 700万円以下 | 2億円以下 | ||
不正軽油等譲受罪(購入者罰則) |
承認を受けずに製造した炭化水素油と知って、運搬、保管、譲受、又は処分の媒介若しくはあっせんした場合 |
3年以下
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300万円以下
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1億円以下 |
不正軽油撲滅チラシはこちら(オモテ面:PDF292KB)、(ウラ面:PDF419KB)
不正軽油110番
不正軽油についての情報がありましたら、ご連絡をお願いします。
0120-2-110-89(ふせい110ばんはやく)
不正ガソリン110番
不正ガソリンの詳細については、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
不正ガソリンについての情報がありましたら、広島国税局(外部サイト)までご連絡ください。
0120-283-110(ふせいやらさん110番)
電子申告納付
軽油引取税の申告及び納付は、令和6年10月28日よりeLTAX(エルタックス)を利用してできるようになります。
eLTAXの利用にあたっては、利用届出の手続きやパソコン環境の整備等が必要となります。
詳しくは、eLTAXホームページの特設ページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp