個人の県民税
県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんから負担していただくもので、個人に課税されるものです。
市町村民税及び森林環境税とともに、市町村において課税及び徴収され、その後県に払い込まれます。
納める人
・毎年1月1日現在県内に住所がある人…均等割と所得割
・毎年1月1日現在県内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない人…均等割
※家屋敷とは
自己又は家族の居住の目的で住所地以外の市町村内に設けられた独立性のある住宅で、いつでも自由に居住できる状態にあるものを
いい、必ずしも自己所有でなくてもかまいません。
※家屋敷課税の対象となるのは、次の全てにあてはまる場合です
・その市町村内に、事務所、事業所又は家屋敷がある
・1月1日現在、その市町村内に住所がない
・その年度の市町村民税が、住所がある市町村で課税されている
※県内に住所があり、住所地以外の県内の市町村に事務所・事業所又は家屋敷がある人は、それぞれの市町村で個人の県民税の均等割
を納めることとなります。
納める額
均等割
1人あたり1,500円になります。
(1,000円+500円(500円は水と緑の森づくり税です。))
◎令和6年度からは、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円の森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税の詳しい内容については、総務省または林野庁のホームページをご覧ください。
【納める額(均等割税率)】
内訳 | 平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで |
令和6年度以降 |
---|---|---|---|
森林環境税 | ー | ー | 1,000円 |
個人市町村民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
個人県民税 | 1,000円 | 1,500円※ | 1,000円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
※平成26年度から令和5年度まで地方公共団体が実施する防災に必要な財源を確保するため、個人住民税(市町村民税・県民税)の均等割額が引上げられていました。
(「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」による)
所得割
税率4%
所得割の税額計算方法を算式で表すと、次のようになります
課税所得金額(総収入金額ー必要経費ー各種所得控除)×上記税率ー調整控除ー税額控除=税額
※65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置は廃止されました。
平成17年1月1日現在65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人には、以下の経過措置が設けられました。
|
19年度 |
20年度以降 |
---|---|---|
均等割 |
1,100円 (均等割600円+500円) |
1,500円(経過措置なし) (均等割1,000円+500円) |
所得割 |
本来課税される額の2/3 |
本来課税される額(経過措置なし) |
申告と納税
申告や納税などの事務は、個人の市町村民税といっしょに市町村で行います。
具体的な税額算定等については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
申告
(1)申告期限は3月15日です。
(2)所得税の確定申告を行った場合には、個人の県民税の申告書を提出する必要はありません。
(3)給与所得のみの人は申告書を提出する必要はありません。しかし雑損控除、医療費控除などの控除を受けようとする場合は、申告期限までに申告書を提出する必要があります。
納税
(1)給与所得者の方については、給与支給者が6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給料から差し引いて市町村に納税することになっています。(「特別徴収」といいます。)
(2)給与所得者以外の方については、市町村から送付される納税通知書によって6月・8月・10月及び翌年1月の4回に分けて市町村に納税することになっています。(市町村によっては納期が異なる場合があります。)
個人住民税の寄附金税制の拡充について
住宅借入金等特別控除について
定額減税について
令和6年度の市民税・県民税において、所得割から税額控除の形で、納税者及び扶養親族1人につき1万円
の定額減税を実施します。(所得税は令和6年所得において3万円)
(合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)を超える方は対象外です)
定額減税特設サイト
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp