個人住民税の寄附金税制の拡充について(条例で指定した寄附金)
平成20年度の地方税法改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金税制が拡充され、いわゆる「ふるさと納税」の創設とは別に、都道府県・市町村が条例により控除対象となる寄附金を指定できる制度が創設されました。
- 総務省ホームページ「ふるさと納税以外の寄附金税制」(外部サイト)を参照ください。
※「ふるさと納税」については、ふるさと納税のサイトへ。
1.島根県が条例で指定した寄附金
(1)島根県は、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち次のものを個人県民税の寄附金控除対象となる寄附金として指定しました。
(平成20年1月1日以後に支出される寄附金から適用し、平成21年度以後の年度分の個人県民税から税額控除します。)
(所得税の寄附金控除の対象(注1)) | 島根県が条例で指定した個人県民税の寄附金控除の対象 | |||||||||||||||||||
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ア |
財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人、公立大学法人への寄附金など) |
左記のうち、次のいずれかに該当する寄附金
・県外に事務所又は事業所を有さない法人等(注2)への寄附金
・県外に事務所又は事業所を有する法人等(事務所又は事業所ごとに区分して経理されているものに限る。)への寄附金であって、県内の事業所又は事業所の業務に充てられるもの
・県外に事務所又は事業所を有する法人等への寄附金であって、寄附をした者の指定により県内の事務所又は事業所の業務に充てられるもの |
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イ |
独立行政法人への寄附金 |
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ウ |
一定の地方独立行政法人への寄附金 |
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エ |
自動車安全運転センターなどへの寄附金 |
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オ |
公益社団法人又は公益財団法人への寄附金 |
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カ | 私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金を除く。) | |||||||||||||||||||
キ |
社会福祉法人への寄附金 |
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ク |
更生保護法人への寄附金 |
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ケ |
認定NPO法人への寄附金 |
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コ |
認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
島根県知事又は島根県教育委員会の許可を受けた認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 |
(注1)所得税の寄附金控除対象のうち、国・政党等に対する政治活動に関する寄附金は条例で指定することができません。
(注2)法人等=法人又は団体
(2)島根県が条例で指定した寄附金は、受け取った法人から県税条例の規定により届出書が提出されます。
→PDF版「個人県民税の税額控除の対象となる寄附金受領届出書の提出法人(令和6年5月15日現在、165法人)」(123KB)
※なお、島根県が条例で指定した寄附金であっても、法人からの提出の遅れなどにより、この一覧表にない場合があります。
詳しくは、島根県税務課納税係までお問い合わせください。
(電話:0852-22-6830、FAX:0852-22-6038、メール:zeimu@pref.shimane.lg.jp)
(3)住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金は、これまで通り全国の都道府県・市区町村で寄附金控除の対象となります。
(4)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定で、新型コロナウイルス感染症等の影響により中止等となった行事のうち、文部科学大臣が指定する行事について入場料金等払戻請求権を令和3年12月31日までに放棄した場合には、寄附金を支出したものとみなし、個人県民税の寄附金税額控除の対象となります。
※本制度の概要や文部科学大臣が指定する行事については、文化庁ホームページ「4チケット寄附税制」(外部サイト)をご覧ください。
なお、島根県においては、指定された行事全てについて個人県民税の寄附金税額控除の対象となります。
2.控除額
条例により指定された寄附金を支出した個人の方で、寄附をした年の翌年の1月1日現在、島根県内に住所を有する方は、次の額が県民税から控除されます。(寄附金額-2千円)×4%
※市町村が条例指定した寄附金の場合は、(寄附金額-2千円)×6%。
県及び市町村の両方が指定している寄附金の場合は、(寄附金額-2千円)×10%。
ただし、控除対象となる寄附金額には上限(総所得金額等の30%まで)があります。
3.控除を受けるための手続き
寄附を行った方は、条例で指定された法人等が発行する領収書等を添付して、確定申告を行っていただく必要があります。(所得税と住民税の両方の税金の控除を受けることが出来ます。)
所得税の確定申告を行わない場合は、住所地の市区町村に住民税の申告を行うことができますが、この場合は所得税の所得控除は受けられませんのでご注意ください。
4.寄附を受領される法人の皆様へ
(1)県内に事務所又は事業所を有する法人は、寄附を受領する場合、条例で指定された寄附金かどうかを確認ください。
→PDF版「島根県が条例で指定した個人県民税の税額控除の対象となる寄附金かどうかの確認フローチャート」(12KB)
※所得税の寄附金控除対象のうち、国・政党等に対する政治活動に関する寄附金は条例で指定することができません。
(2)条例で指定した寄附金を受領した場合は、寄附金控除を円滑に行うため、次の事務を行っていただきますようお願いします。
1)寄附者に対する寄附金控除の説明
2)寄附金受領証明書(領収書)等の発行
3)寄附者名簿の作成・送付
4)島根県への届出
詳しくは、「寄附金の税額控除に係る寄附金受入団体の事務取扱留意事項」(PDF182KB)を参照ください。
(3)様式、資料は次のとおりです。
[資料1]市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書(地方税法施行規則第5号の5の2様式)[Excel、40KB]
[資料2]寄附金受領証明書(領収書)の参考様式[Word、30KB]
[資料4]島根県内各市町村税務担当課一覧[PDF、72KB]
[資料5]個人県民税の税額控除の対象となる寄附金受領届出書(島根県県税条例施行規則第90号の6様式)[Word、43KB]
[資料6]寄附金受領届出事項の変更等届出書(島根県県税条例施行規則第90号の7様式)[Word、34KB]
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp