個人の事業税
事業を行う場合には、道路など各種の公共施設を利用するなどして公共サービスを受けています。そこで、その経費の一部を負担していただくもので、個人に課税されます。
納める人
県内に事務所又は事業所を設けて、次の事業を営んでいる個人
第1種事業
物品販売業、製造業、請負業など……37業種
第2種事業
畜産業、水産業、薪炭製造業…………3業種
第3種事業
医業、弁護士業、理容業など…………30業種
上記事項の関連情報(チラシ)
納める額
税額の計算方法を算式で表わすと、次のようになります。
課税所得金額(前年の事業所得金額−各種控除)×下記の税率⇒税額
税率
第1種事業 | 課税所得金額の5% |
---|---|
第2種事業 | 課税所得金額の4% |
第3種事業 | 課税所得金額の5% |
(あんま・マッサージ業などは課税所得金額の3%)
各種控除には、事業主控除(年290万円)などがあります。
申告と納税
申告期限は、3月15日です。
所得税の確定申告書又は県・市町村民税申告書を提出したときは、個人の事業税についても申告したものとみなされます。
※年の中途で事業を廃止された場合は、廃止の日から1月以内に申告することが必要です。
個人事業税の申告をされなかった場合は、個人事業税の各種控除を受けることができません。
県から送付される納税通知書によって8月末と11月末の2回に分けて納税することになっています。
ただし、税額が10,000円以下の場合には、8月末に全額納税することになっています。
個人事業税ついては、口座振替での納付が便利です。
ぜひご利用ください。
事業主控除
前年の事業所得金額が290万円以下であれば、事業主控除(年290万円)がありますので、課税されないことになります。(前年の事業を行った期間が1年に満たないときは控除額が月割になります)
減免
次のいずれかに該当するときは、申請期限までに申請することにより減免になる場合があります。
1.天災その他これに類する災害により事業用資産、住宅又は家財に損害を受けられた方→詳しくはこちら
2.貧困により生活のため公私の扶助を受けておられる方
3.身体障害者福祉法に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者の方
4.その他知事が特別の事情があると認められる方
詳しい内容のお問い合わせ先
お住まいの市・郡 | 担当課 | 連絡先 |
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隠岐郡・松江市・出雲市・安来市・雲南市・仁多郡・飯石郡
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東部県民センター自動車・諸税課 |
0852-32-5623 |
浜田市・益田市・大田市・江津市・邑智郡・鹿足郡
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西部県民センター法人・軽油課税課 |
0855-29-5519 |
お問い合わせ先
税務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県総務部税務課 TEL:0852-22-5616 FAX:0852-22-6038 zeimu@pref.shimane.lg.jp